教えて!住まいの先生
Q 一軒家を賃貸として不動産を通して貸しているのですが、2年ほど前にあと1年から2年ほどで退去して欲しいと伝えてもらったのですが 出ていく気配が全くありません。
不動産に相談すると 私の理由で退去していくことになるので、引越し費用を負担するように言われました 早く出ていって欲しいので 費用も負担するら出て欲しいと伝えたのですが 2年も時間をとったのに少し不満があります 。
さらに庭に許可していないバイクや大きな倉庫を設置していました。
不動産があまり協力的では無いようで 困っています 急いで入力したので読みにくかったとは思いますが なにかアドバイスよろしくお願いします。
さらに庭に許可していないバイクや大きな倉庫を設置していました。
不動産があまり協力的では無いようで 困っています 急いで入力したので読みにくかったとは思いますが なにかアドバイスよろしくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/4/8 19:07:59
この話は宅建業法ではなく、借地借家法です。
そもそも大家は宅建業法の対象外っす。
大家の「出て行って欲しい」だけでは認められません。
出て行って貰う為には、正当な理由が必要であり、それでも大家の出て行って欲しい理由と、賃借人の居住理由とを比較し大家が勝てば出て行って貰えますが、大家が負けた場合、賃貸人が居住出来ます。
それでも納得してもらい出て行って貰いたい場合に授受されるのが「立退料」となります。
そもそも大家は宅建業法の対象外っす。
大家の「出て行って欲しい」だけでは認められません。
出て行って貰う為には、正当な理由が必要であり、それでも大家の出て行って欲しい理由と、賃借人の居住理由とを比較し大家が勝てば出て行って貰えますが、大家が負けた場合、賃貸人が居住出来ます。
それでも納得してもらい出て行って貰いたい場合に授受されるのが「立退料」となります。
A
回答日時:
2024/4/8 18:33:11
宅建法では大家が書面で契約更新を行わない旨を告知してから、入居者が滞在できるのは最大で6ヶ月と定められています。
契約更新のタイミングで退去して欲しい旨を伝えれば、最長6ヶ月で追い出せます。
引っ越し費用は入居者負担です(賃貸物件は永住できる物件ではないのは、わかりきってるから)
また、勝手に設置されたものに関しては撤去を求めることもできます。費用は入居者が負担します。
管理会社には宅建法に従って退去手続きして欲しい旨を伝えましょう。
契約更新のタイミングで退去して欲しい旨を伝えれば、最長6ヶ月で追い出せます。
引っ越し費用は入居者負担です(賃貸物件は永住できる物件ではないのは、わかりきってるから)
また、勝手に設置されたものに関しては撤去を求めることもできます。費用は入居者が負担します。
管理会社には宅建法に従って退去手続きして欲しい旨を伝えましょう。
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