教えて!住まいの先生

Q ある認定NPO生活困窮.ホームレス自立支援団体が事業のひとつとしてアパートなどの賃貸物件の保証人事業を行っております。

費用は2年毎更新料20,000円一括払い、毎月1,000円ずつ24ヶ月で合わせ44,000円ですが、別途旅行代金名目で毎月1,500円、年一回一泊二日の旅行に行くことを保証人契約の必須条件としております。保証事業者として旅行に行かないことを事由に保証人契約の中途解除や再契約を締結しないということが法律的に認められるものなのか?教えてください。
質問日時: 2024/4/23 18:03:13 解決済み 解決日時: 2024/4/26 16:59:50
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/26 16:59:50
提供されている情報に基づいて、賃貸物件の保証人事業に関連して旅行代金を必須条件とすることが法的に妥当かどうかを検討します。

### 法的な考慮事項

1. **保証人契約の目的と内容**
- 保証人契約の本来の目的は、賃貸契約において借主が履行できない場合に、保証人がその責任を負うことです。契約の目的が明確に賃料の保証に関するものであるべきです。

2. **追加条件の合法性**
- 保証人契約に旅行への参加を必須条件とすることは、一般的な保証人の役割や業務とは無関係であると考えられます。このような条件が合理的なビジネス上または契約上の目的に基づいているかが問題となります。

3. **消費者保護法**
- 契約条件が消費者の利益を不当に害するものであったり、消費者契約法に反する「不当な利益の供与を要求する行為」に該当する可能性があります。

4. **契約の公正性と透明性**
- 契約は双方にとって公平であり、条件は透明であるべきです。旅行参加の義務が契約に必須である場合、それに対する合理的な説明や正当性が必要です。

### アクションプラン

1. **法律専門家との相談**
- この種の契約の法的な妥当性については、不動産法や消費者保護法を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。

2. **契約条件の見直し**
- 保証人事業を行う際に、旅行への参加を強制する条件を再考し、それが保証人としての役割にどのように影響するかを評価する必要があります。

3. **契約者とのコミュニケーション**
- 契約者に対して契約の条件を明確にし、任意の条件と必須の条件を区別して伝えることが重要です。

このケースでは、保証人契約の中途解除や再契約の不締結を旅行への参加依存とすることは、法的に認められる可能性が低いと考えられます。具体的な対策を講じる前に専門家の意見を求めることを強く推奨します。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/26 16:59:50

6年ほど前に着の身着のまま行くあてもなく、このNPOに助けられ現在にいたっております。2年ごとの賃貸アパートの更新の際NPO職員から旅行に参加しなければ保証人を降りますよ、と脅しのように言われております。私の職場は年中人手不足の状態です。特に忙しい金曜日〜日曜日に2日間休みを取る状況にとても憂いを感じてます。貴方様からのご親切なアドバイスに本当に元気を頂きました。本当にありがとうございました。

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