教えて!住まいの先生

Q もしも、空き家の所有者と売買交渉が成立した場合、どのような手続きをすればいいのでしょうか? 私が買う側です。手続きに料金がかかる場合はどのくらいかかるのでしょうか?

仮に所有者がその空き家の固定資産税を滞納していた場合、私にその滞納金の請求が来るのでしょうか?

当方こういう話は全くの素人なので、その他注意すべき点、落とし穴などがあれば教えていただきたいです。

でも一応建築関係に長く勤めていたあるおじさん(ビルなどの建築を実際にたくさんしたことがあると言っていました)とは知り合いなので、本当に購入するときはその前にその人に建物の状態とかを見てもらうつもりです。

地元でも中古住宅は売りに出されていますが、不動産業者は買い取り金額から何割上乗せして販売するのが普通なのでしょうか?



先日ある空き家の所有者を地元の法務局で調べて連絡を取ろうと思っているのですが、上記ののことを知ってから連絡を取ろうと思い、質問させていただきます。よろしくお願いします。
質問日時: 2016/6/6 05:12:44 解決済み 解決日時: 2016/6/12 00:53:40
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2016/6/12 00:53:40
宅建業法では 反復して売買する場合に資格(免許)が必要なのです。
今回のような 1回限りの売買には資格も免許も不要です。

購入手続きは とても簡単です。
不動産(土地や建物)は「登記」さへすれば問題ありません。

つまり 土地は国家の領土ですから誰が所有者なのかを明確にしたわけです。
それが「登記」ということになります。

法務省が管理しています。
お近くの法務局へ登記するのです。

と言っても 登記はどうやるのか・・・

司法書士の先生へ依頼すれば良いのです。
司法書士事務所です。

法務局の周辺に必ずあります。
何軒もあります。

山田司法書士事務所
とかの看板があります。

不動産会社も 登記は司法書士の先生に依頼します。
一般の人が依頼しても何の問題もありません。

費用は 1登記 3万円前後です。
手数料です。
これに 税金が加算されます。

所有権の移転登記と言って 税金も含め10万円前後です。

とりあえず 司法書士事務所へ行ってみてください。
どんな書類が必要なのか 一覧表をくれます。

不動産の売買ですから 勝手にはできませんよね。
売主が 本当に売るのかを証明する さまざまな書類です。
そして あなたがそろえる書類もあります。

司法書士事務所で教えてくれます。
書類をそろえるのは 誰でもできます。

住民票とか印鑑証明書とか委任状とか権利書とか・・・
いろいろありますが 難しい書類ではありません

ただ あなたが 個人売買でやりたくても 売主が拒否をするケースがあります。
なぜなら 中古住宅は 売買後に問題が発生するからです。

そんな問題が発生しないように
売買契約書を作成するのです。

そこには いろなん約束事が書かれているわけです。

そして 代金の授受も慎重にしないと大変なことになります。
世の中には 善人ばかりではありません。

もしも物件の所有者が 詐欺師のような人だったらどうしますか?

「現金を先に頂きたい そうでなければ売らない」
と言われ現金を支払う
しかし その後 連絡が取れなくなってしまった。

困りますよね。

では 現金と権利書を同時に交換することにしました。
安全のように思われますが・・・

売主は 既にあなた以外の第三者へ売却し 購入した人は登記を済ませていた。
第三者は そんな事情を知らないので法律的には 自分のものになります。
あなたは 騙されたのです。
お金は 騙した売主へ請求しますが 連絡が取れない

困りますよね

また 代金を支払い 登記も済ませた。
何の問題もなく自分のものになった。
引越しも済ませ いい買い物をした。
と思っていたら 大雨が降り屋根から雨漏り・・・
タタミはビショビショ
翌日 タタミをはがしたら 土台が全部腐っていた。

困りますよね

また 何のけ欠陥もなく 暮らしていると
近所の人から こう言われたらどうでしょうか
「この家は あなたが購入する前に 持ち主が首つり自殺をした」

困りますよね。
もしも お子様がいらっしゃれば
学校でイジメにあったりします。

何の心配もなく 問題もなく購入するには
調査が必要です。
契約書も必要です。
それをやってくれるのが「仲介業者」(不動産屋)です。

手数料は 法律で決まっています。
売買代金の たった3%です。
消費税より 安い手数料です。

知り合いから購入するのであれば 個人売買で問題ありません
謄本から所有者を探すというのは 全くの他人ですから
お互いの安全・安心のために 書面を交わしておいたほうがよろしいかと思います。

以上です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2016/6/12 00:53:40

皆さん回答と返信ありがとうございました。とても参考になりました。

回答

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A 回答日時: 2016/6/6 20:14:40
その建物の登記簿を法務局で取って下さい。
一番下に市町村名で”差押え”という言葉があれば、売買は出来ません。固定資産税の未納が有る場合、先押えという文言が明記されます。
細かい料金等は先の方がコメントされてます。
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A 回答日時: 2016/6/6 16:25:09
不動産の売買に関して宅建士の資格を持つ人の仲介が原則です。

私は、以前、司法書士さんに不動産の登記をお願いする時に

売主と買主(私)で司法書士事務所に行き、売買契約書を作成

してもらい、不動産登記もお願いしました。

不動産業者なしで余計な不動産仲介料なしです。

でも原則は違反だと思います。

その時は登記費用の20万円くらいで済みました。


所有者が固定資産税を滞納していたら、売買が成立すると

あなたが支払わなければなりません。

不動産業者に依頼すれば、不動産価格×3%+六万円×108%

取られます。

中古住宅は瑕疵など現状をよく理解して床下など綿密に調査

しないと白アリ等で建物寿命が短い場合があります。

基本 築 木造20年で建物の評価なし

RC45年とか言います。

土地の評価証明を取って検討するのも必要です。
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