教えて!住まいの先生
Q 民泊新法では営業日数上限が年間180日となるようですが、残りの185日の運用でいいアイデアお持ちの方いらっしゃいませんか?
また、残りをマンスリー、ウィークリーマンションとしての運用は法的に大丈夫でしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2017/3/6 12:56:49
民泊新法はまだ成立していません。
前法案は連続7日間宿泊を条件としていました。
そして、現法案はこの条件を撤廃しました。
年間180日は必要なのです。
365日営業を認めてしまえば旅館業法による4つの形態、
ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の一つ、
「簡易宿所(民宿)」とほとんど同じになってしまうからです。
365日営業を希望ならば、民宿経営をすればよい。となる。
民泊は旅館業法を禁止する用途地域内でも営業できる。
(都市計画法、建築基準法、による一戸建て住宅、共同住宅等)
民泊は住宅地内でも営業できる制度が民泊新法の
最大のメリットでもあるのです。
参照
https://minpaku.yokozeki.net/minpaku-hourei-hikaku/#i-5
◇また、残りをマンスリー、ウィークリーマンションとしての
運用は法的に大丈夫でしょうか?
*大阪府と東京の大田区は国家戦略特区(民泊条例)は賃貸業として
365日営業も可能です。
質問の用途は、民泊法に該当しない短期賃貸業と見做されれば可能でしょう。
つまり同じ賃貸人が、もしくはオーナーが連続居住とするな可能でしょう。
実際は民泊になり得る、よってかなり難があると思います。
前法案は連続7日間宿泊を条件としていました。
そして、現法案はこの条件を撤廃しました。
年間180日は必要なのです。
365日営業を認めてしまえば旅館業法による4つの形態、
ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の一つ、
「簡易宿所(民宿)」とほとんど同じになってしまうからです。
365日営業を希望ならば、民宿経営をすればよい。となる。
民泊は旅館業法を禁止する用途地域内でも営業できる。
(都市計画法、建築基準法、による一戸建て住宅、共同住宅等)
民泊は住宅地内でも営業できる制度が民泊新法の
最大のメリットでもあるのです。
参照
https://minpaku.yokozeki.net/minpaku-hourei-hikaku/#i-5
◇また、残りをマンスリー、ウィークリーマンションとしての
運用は法的に大丈夫でしょうか?
*大阪府と東京の大田区は国家戦略特区(民泊条例)は賃貸業として
365日営業も可能です。
質問の用途は、民泊法に該当しない短期賃貸業と見做されれば可能でしょう。
つまり同じ賃貸人が、もしくはオーナーが連続居住とするな可能でしょう。
実際は民泊になり得る、よってかなり難があると思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2017/3/6 12:56:49
皆様、回答有り難う御座いました。マンスリーで賃貸借契約であればOKとなれば有り難いです。
回答
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A
回答日時:
2017/3/4 16:45:03
A
回答日時:
2017/3/2 14:34:48
近隣迷惑と保健所検査の軽便により、年の半分としたもので他の利用方法は、オーナーがマンスリーなど決めればいい。
A
回答日時:
2017/3/2 14:00:01
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