教えて!住まいの先生
Q リフォームをした建設会社の免許取消しに動きたいのですが、どのようにしたらいいのでしょうか?
旧建築法のS49年築でリノベーション済みの一戸建てを購入しました。耐震の精密診断を受けたところ1.0が倒壊しない数値ですが、うちの結果は0.46でした。
一階片側が全て窓で、リノベーション時に一階の壁をぶち抜いてワンルーム12畳にしたため、さらに弱くなっていました。
図面もないそうです。いい加減すぎて…地震が起きたら潰れて死ぬ位の家を作っているという事になるので免許取消しに動こうかと思えてきました
個人で一級建築士は協力会社があるような形でした。
建築工事業として都知事の届け出と番号はHP上に記載があります。
どのように動いたらいいのでしょうか?
一階片側が全て窓で、リノベーション時に一階の壁をぶち抜いてワンルーム12畳にしたため、さらに弱くなっていました。
図面もないそうです。いい加減すぎて…地震が起きたら潰れて死ぬ位の家を作っているという事になるので免許取消しに動こうかと思えてきました
個人で一級建築士は協力会社があるような形でした。
建築工事業として都知事の届け出と番号はHP上に記載があります。
どのように動いたらいいのでしょうか?
質問日時:
2018/12/26 17:54:43
解決済み
解決日時:
2018/12/27 09:56:22
回答数: 1 | 閲覧数: 112 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2018/12/27 09:56:22
①残念ですが無理ですね! あなた購入した家の「評価点」が1.00を下回っていても、改造以前の家の「評価点」から、「これだけ落ちた!」と言う事が証明できない限り、何の責任も問えませんよ。 証明する事が出来たとしても、それが「許しがたい瑕疵(欠陥)」になるのか? の立件も難しいでしょうね。
https://www.houterasu.or.jp/
許せないのであれば、こちらに相談してください。
②世の中には販売の時点で「評価点」=1.00以下の「中古住宅」は、ゴロゴロとありますから、この様な家を売る行為は、もれなく「建築業の許可」を取り消すのに値する行為なのか? と聞かれれば、行政とすればその様な罰則を与える事は、出来ないと思いますよ。
③あなたがやるとすれば、政府を動かして「既存住宅の売買」の時には、必ず「耐震補強工事」を行い、「評価点」=1.00以上を確保する事が出来た家以外は、売買の対象としてはならない! と言う法律を作ればOKですよ。
「補足」があれば「追記」が可能です。
https://www.houterasu.or.jp/
許せないのであれば、こちらに相談してください。
②世の中には販売の時点で「評価点」=1.00以下の「中古住宅」は、ゴロゴロとありますから、この様な家を売る行為は、もれなく「建築業の許可」を取り消すのに値する行為なのか? と聞かれれば、行政とすればその様な罰則を与える事は、出来ないと思いますよ。
③あなたがやるとすれば、政府を動かして「既存住宅の売買」の時には、必ず「耐震補強工事」を行い、「評価点」=1.00以上を確保する事が出来た家以外は、売買の対象としてはならない! と言う法律を作ればOKですよ。
「補足」があれば「追記」が可能です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2018/12/27 09:56:22
なるほどぉっ
ご協力頂き感謝です☆
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