教えて!住まいの先生
Q 今回、寄宿舎で木造2階建て1階床面300㎡2階300㎡合計600㎡を計画しております。いつも戸建て住宅を設計していますので建築基準法上注意する点がありましたら教えてください。構造・防火壁・避難階段・避難通路等が普
段ほとんど検討しない為よくわかりませんよろしくお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2019/8/7 07:15:46
特殊建築物に該当するため、一戸建ての住宅に比べて検討すべき条文が格段に増えます。
詳細がわからないのでこの場で注意点を挙げきることは不可能ですが、大きいのは、
⚫防火・避難規定
・法27条の適用があるので注意。
・令114条2項の防火上主要な間仕切り壁および2項の小屋裏隔壁が原則必要。
・令112条2項の500平米の面積区画がおそらく必要。
・施行令5章の避難施設の規定がかかってくる。(2.3.4.6節)
・施行令5章の2の内装制限の規定もかかってくる。
⚫建設地の地方公共団体が定める条例(例・東京都建築安全条例)
建設地にもよりますが、特殊建築物の場合、適用条文がある可能性が高いのでチェックが必要。
⚫消防法の規定(消防用設備など)
⚫構造計算は必須。計画によっては構造適判が必要になる可能性もあるので注意。
さしあたってこんな感じですが、関係法令を見直して適用条文がないかの確認は必ず必要です。
詳細がわからないのでこの場で注意点を挙げきることは不可能ですが、大きいのは、
⚫防火・避難規定
・法27条の適用があるので注意。
・令114条2項の防火上主要な間仕切り壁および2項の小屋裏隔壁が原則必要。
・令112条2項の500平米の面積区画がおそらく必要。
・施行令5章の避難施設の規定がかかってくる。(2.3.4.6節)
・施行令5章の2の内装制限の規定もかかってくる。
⚫建設地の地方公共団体が定める条例(例・東京都建築安全条例)
建設地にもよりますが、特殊建築物の場合、適用条文がある可能性が高いのでチェックが必要。
⚫消防法の規定(消防用設備など)
⚫構造計算は必須。計画によっては構造適判が必要になる可能性もあるので注意。
さしあたってこんな感じですが、関係法令を見直して適用条文がないかの確認は必ず必要です。
回答
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A
回答日時:
2019/7/28 19:44:58
消防法上は、消火器、自動火災報知設備の設置が必要ですね。そのほか地元の火災予防条例を参照ください。(^_^;)
A
回答日時:
2019/7/25 21:47:38
A
回答日時:
2019/7/23 18:37:05
プランを作った時点で保健所、消防署と相談してから設計をする事をお勧めします。
A
回答日時:
2019/7/23 15:54:33
特殊建築物
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