教えて!住まいの先生

Q 一戸建ての物件を探している中で分からない事があるので詳しい方にお聞きします。

・地代月額11,186円
・土地賃貸借契約新規20年締結
・譲渡承諾料売主負担

と表記があるのですが、物件価格とは別に毎月11,186円の賃金?を貸主に支払うという事ですか?
20年間は土地の支払いが発生し、それ以降はこちらの所有地になるという認識で合ってますか?

まったく知識がないのでメチャクチャ言ってる気がしますが、、

また、譲渡承諾料売主負担も知識がない素人でも分かりやすく教えて頂けたら助かります。

よろしくお願いいたします。
質問日時: 2020/10/18 16:49:24 解決済み 解決日時: 2020/10/19 11:26:23
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2020/10/19 11:26:23
「借地権付き建物」の売り物件ですね。

それを購入することにより、建物は貴方の所有になりますが、土地については別に地主がいる借地になります(借地する権利を購入することになる)。

その毎月の地代が11,186円、と言うことですね。

借地権と言う権利を第三者に売却する場合、地主からその承諾料を請求されます。
その承諾料を、今回の売買では売主が負担する、と言うことですね。

それと、その土地が20年後に貴方の物になることはありません。
20年後には、建物を取り壊し、更地にして地主に土地を返還しなければなりません。
または、更新することもできます。
更新の場合、更新料の請求があると思いますよ。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2020/10/19 11:26:23

皆さん分かりやすく教えて頂きありがとうございました。

その物件だけ周辺の価格帯に対して安かったので疑問に思いましたが納得しました!
サイトで見ただけで買うつもりはなかったのですが、物件を探す上でとても勉強になりました(^ ^)

BAは返還の詳細まで教えてくださった方に☆

回答

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A 回答日時: 2020/10/19 10:46:16
「地代」ということは「借地権物件」ですね?
それなら「それ以降はこちらの所有地?」根本から違いますよ。

借地権物件は、使用している限り永久に「人の土地」そのものです。
高額な買物です。多少は学んだ方が良いですよ。(一般常識程度)

あなたの質問文の◆地代◆土地賃貸借契約◆譲渡承諾―――だけの
キーワードでも、借地権だろうとは想像が付くはずです。

そして住宅を買おうとする年代であれば、ドラマでも周囲の交友関係からでも―――借地は一定期間後は自己所有地になる―――などの発想など生まれる道理がないはずです。

長年、レンタカーを借り続けていれば、自分のモノになる―――とは
誰も思わないでしょ?。そのレベルですよ。

それすら知らず、○千万円という買物をするのは無謀です。
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A 回答日時: 2020/10/18 17:41:08
・地代月額11,186円
借地契約に伴う賃借料。つまり土地を借りることの地代。

・土地賃貸借契約新規20年締結
専門的にいうと定期借地ではない、一般的借地契約と思われる。20年先の期間満了後は、その時の家の状態にもよるが10年なりの更新となり地代支払いは続く。基本的に永遠に土地が自分のものになることはない。

・譲渡承諾料売主負担
借地契約を譲渡するには原則的に土地所有者(専門的には底地権者という)の承諾が必要。その承諾を得るために底地権者にいくらか支払うことになるが、それは現借地人(借地権の売主)が支払いという意味。
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A 回答日時: 2020/10/18 17:23:57
定借という物は補償金を積んで50年間賃料を支払い借ります。
50年過ぎた時に建物を取り壊すか補償金をあきらめるかのどちらかで
出てなければいけません
あなたの場合は20年と言う事です
どちらにしてもあなたの物にはなりません
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A 回答日時: 2020/10/18 16:57:44
土地の所有権がなく借りているだけの状態で、20年後に契約更新を拒否されて追い出されたり高額な更新料を請求される可能性がある。

リスクが高いのでその物件に手を出さない方が安全
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