教えて!住まいの先生

Q 相続税申告に詳しい方お願いします。

今相続申告を準備中ですが、兄が実家の売却中です。築25年の土地付き一戸建てです。売却は兄弟で同意したことなので構わないのですが、思いの外高額で売れそうなのです。この場合相続税に影響しますか?
税務署から送られてくる納税通知書に書いてある固定資産税評価額と実際に売却した金額とではどちらが優先されるのでしょうか?
質問日時: 2021/9/25 06:17:20 解決済み 解決日時: 2021/9/25 11:35:38
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2021/9/25 11:35:38
相続税 には 影響しません。

相続は すでに終わっていて、相続税の評価は
土地は路線価、家は固定資産税評価額 などから
資産価額をわりだして、課税になります

なので、いくらでうれようと 相続税には関係しません。


なら、高くうれても 一切税がふえないか? というと
そうではないです

相続した家をうった 譲渡所得税のほうは関係します

売った価格 ー (親が購入した価格※)ー 譲渡費用 = 儲け
※ 建物は減価償却分を引く必要がある。

ですから 儲けがでると 所得税を払います
高く売れるということは、儲けがでる可能性があります
その場合は、所得税 が増えます
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A 回答日時: 2021/9/25 11:11:04
土地は路線価、建物は固定資産評価額で相続税は決まりますから、市場価格(売買価格)は影響ないです。

市場価格を100としたら、路線価は80%、固定資産評価額は70%くらいに設定されています。あくまでも目安ですが。

相続税がかかる場合、正確な評価は難しいので、専門家に相談したほうがいいかも。基礎控除以下(3600万円~)で非課税ならば、申告不要なので問題ないですが。
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A 回答日時: 2021/9/25 07:46:24
▪相続税に影響なし
(ただし、特例で評価減している場合には影響する可能性がある)
▪実際の売却額から、親が買った金額及び仲介手数料などを引いた利益に税金がかかる。
(ただし、建物の減価償却や相続税の一部控除などが絡んでくる)
▪多少のお金を払っても、税理士に依頼した方が、安全確実で、余計な税金を払わなくて済み、最終的には安上がりかもしれませんよ。
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A 回答日時: 2021/9/25 06:54:20
相続の際の不動産の評価の仕方は、
土地は路線価、建物は固定資産税評価額で行います。

それ以外にも全ての資産を出して、その合計金額を
算出します。(借金も計算に入れます)

法定相続人が2人の場合は、
3,000万円+(600万円x2人)=4,200万円までは
相続税は非課税で、その金額を超えた分に税金
が掛かります。
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