教えて!住まいの先生

Q 不動産の相続(名義変更)について 父親(57歳)が持っている家を引き継ぎたいと思い、制度について質問です。 [簡単な説明] 現在、私が住んでいる家は父親名義のものです

父 57歳
私 30歳
両親は離婚。
現在は母と私で暮らしています。
私が母を扶養。
他に、兄弟有り。
家を私が譲り受けることは円満に承諾済。


近いうちに、
家を相続したいと思っているのですが、
父親はまだ生きていますので
これは生前贈与にあたりますか?

②-1
生前贈与の場合、父が60歳になるまで待ったほうが得でしょうか?
そういった制度を聞いた気がします。

②-2
不動産(今の家)の価値は2000万以下と父が言っていましたが、鑑定はしていませんので不確かです。
鑑定はどちらに依頼するものですか?


また、生前贈与を受けた場合
父の死後 財産放棄は出来ないのでしょうか?
家以外の財産は要らないですが、都合よく放棄出来ますか。
借金等あるといやなので。

専門の方、詳しい方
ご教示下さい。
よろしくお願いします。
質問日時: 2022/5/3 12:42:10 解決済み 解決日時: 2022/5/6 09:42:40
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/6 09:42:40
①お父さんがご健在の時に譲渡するとなると、それは生前贈与になり贈与税の対象です。

②ー1
贈与税の課税制度として、
■暦年課税制度(4408)
□相続時精算課税(4103)
の2通りあります。受贈者になるあなたが納税義務者ですから、どちらが有利か考えましょう。「承諾済」との事ですが、言葉だけなら??

人の気持ちは変わったりしますので「(60歳になったお父さんから)あげるの止めた」「(兄弟から)それはおかしい」とも言われるかもしれませんよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

②ー2
土地と家屋の評価の仕方は、下記の通りです。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm

③■・□のどちらかの適用を受けても、相続放棄できますが、家庭裁判所に申述して下さい。この手続をして始めて民法上放棄した事になり、正は勿論ですが、負の相続財産である借金の返済義務がなくなります。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

でも、□を選択した場合、お父さんが相続税が課せられる位に財産を遺された場合は、相続税が課せられます。贈与した時の評価額が相続財産として加算されますので「贈与時の評価額>>相続時評価額」になると困るよね。

■を選択した場合、お父さんに万が一が起きた日(死亡日)より遡る事3年間の生前贈与は、相続財産となりますのでお父さんが相続税が課せられる位に財産を遺された場合は、相続税が課せられます。(3)参照して下さい。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm

現行は3年間ですが「相続税と贈与税の一本化」と発表され、具体的な事は分かりませんが、安心したいなら、先ずは4602で計算して、今の税制の内に今年中にも■で贈与を受けた方が良いかもしれませんが、あなたに納税資金がある事が前提です。

総合的に判断して、
・一本化が発表されてからの行動は遅いです。現行下の■を用いて1~2年に分けて贈与を受け、必要に応じて申告・納税する。(一本化されても相続財産の範囲では無い)
・お父さんはまだ若い。10年以上は元気である可能性が非常に高いので、特別受益の心配無用だと思います。
・相続放棄の意思が固いようですから、万が一が起きた際に家裁で相続放棄の手続をしましょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/6 09:42:40

ご回答ありがとうました。
わかりやすいご説明で、大変助かりました。
頂いた回答で、しっかり考えます。

回答

1件を表示しています。

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A 回答日時: 2022/5/3 14:22:35
相続時精算課税の事でしょう。
相続時精算課税制度」とは、受贈者が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。

計算の結果、相続税の納税を要しない場合には、遡って贈与税がかかることはありません。なお、2,500万円を超えた分の贈与には、贈与時に20%の贈与税がかかりますが、相続税を計算する際に支払った贈与税相当額は控除されます。 

具体例で説明します。例えば、母親から2,000万円を贈与されたとします。相続時精算課税制度を利用すれば、この時点では贈与税は発生しません。数年後、母親が他界し、相続された資産が5,000万円だとすれば、先に同制度を使って贈与された2,000万円を加算し、計7,000万円に対して相続税が計算されるということになります。

もし、贈与が3,000万円であれば、相続時精算課税制度を利用することで2,500万円までの贈与税は非課税、残り500万円に贈与税が発生します。この際、支払った贈与税100万円が、相続税が発生した場合にその額から控除されます。

この制度は、1人の贈与者からの贈与額の合計が2,500万円になるまでは、何回贈与を受けても非課税となります。また、贈与者ごとに利用できるため、例えば両親からそれぞれ贈与を受ければ、最大5,000万円まで贈与税が発生しないことになります。

適用要件は、贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫です。贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの贈与税の申告期間内に、贈与税の申告と一緒に「相続時精算課税選択届出書」の届け出が必要です。
相続時精算課税制度を利用した生前贈与を受けていた場合でも、相続の放棄はできます(相続の放棄は被相続人の死亡及び自分が相続人であることを知ったときから、原則3か月以内にしなければならないという期間制限にはご注意下さい)。
相続時精算課税制度や相続放棄の関係では、注意すべき点もありますので、以下をご覧下さい。
1.相続時精算課税制度を利用した贈与は、ざっくり言えば、相続の一部前倒しであることや、推定相続人(相続が開始した場合に通常相続人となるはずの人のことです。)が被相続人の財産を処分した場合などに、相続を承認したものとみなされ(法定単純承認)、相続の放棄ができなくなることなどから、相続時精算課税制度を利用した生前贈与を受けていた場合に、相続の放棄ができなくなるのではないかとの疑問を持つ方がいらっしゃいます。
しかし、相続時精算課税制度という税制度を利用したからといって民法上の相続の放棄ができなくなるわけではなく、推定相続人が被相続人の生前に贈与(相続時精算課税制度を利用した贈与であっても)を受けていただけでは法定単純承認にもなりませんし、他に特別な法令の規定もありません。
したがって、相続の放棄は可能ということになります。
 
2.相続時精算課税制度を利用した場合には、税法上、贈与財産は相続によって取得したものとみなされ(あるいは贈与財産の価額が相続税の課税価格に加算されることになり)ます。ですので、相続時精算課税制度を利用した贈与をした人の死亡時に、贈与を受けていた推定相続人が相続放棄をした場合、民法上は、その推定相続人は当初から相続人ではなかったことになり、相続によって取得する財産はないのですが、税法上は、その贈与財産は相続によって取得したものとして相続税の計算がされることになります。
 
3.ところで、相続時精算課税制度を利用しておきながら、相続の放棄をすることが債権者を不当に害するので取り消される(詐害行為取消権の行使を受ける)のではないかという疑問を持つ方がおられるかもしれません。
相続の放棄は詐害行為取消権の行使の対象とならないとされております(最高裁昭和49年9月20日判決)ので取り消される心配はないのですが、推定相続人が相続放棄によって被相続人の債務を相続しないことを予定しつつ、唯一ないし重要な財産の生前贈与を受けていたような場合には、そもそも生前贈与自体が詐害行為であるとして取り消される可能性があることには注意が必要です。
 
4.また、相続時精算課税制度を利用した贈与であっても、民法上は、通常の贈与ですから、他の相続人の遺留分を侵害する贈与なのであれば、遺留分減殺請求権の行使を受ける可能性があることには注意しなければなりません。
最高裁平成10年3月24日判決により、被相続人から相続人に対する生前贈与は古いものであっても原則として遺留分減殺請求の対象となるとされているのですが(ただし、下記※参照)、相続発生後に、推定相続人が相続放棄をすれば、推定相続人は相続人ではなくなるので、民法1030条(下記※参照)の規定通り、両当事者が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与でないのであれば、死亡前1年以内になされた贈与でない限り、遺留分減殺請求権の行使の対象とならない、ということになり、遺留分減殺請求を受ける場面は若干少なくなります。
 
 (※)令和元年7月1日に施行される民法改正により、 相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間にされたものに限り遺留分を算定する際の財産に含めることとなり、相続人に対して相続開始から10年よりも前に贈与された財産は、遺留分を算定する際の財産に含まれないこととなりました。条文番号も1030条から1044条へと変更になりました。
 
改正後民法第1044条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
 
 
5.なお、相続を放棄すると(他に遺言で包括遺贈を受けていない限り)、被相続人の債務を相続税の課税価格から差し引く「債務控除」ができなくなり、相続時精算課税制度の適用を受けた者が相続放棄をした場合でも、包括受遺者に該当しない限り、債務控除ができなくなることに注意が必要です。

不動産の価額は時価です。
不動産屋さんに架空の売却の相談でもして、価額だけ出して貰いましょう。
価額が出た後で、納得できない額だと言って帰りましょう。
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