教えて!住まいの先生
Q 土地の名義変更について まず経緯です。 義理の両親宅についてです。 庭の一部(以後、庭Aと表現します)がどうやら他人名義のようです。
その昔、庭Aの名義人と義父との間で固定資産税は義父が払うので庭Aを使っていいよ。という書面を交わしたそうです。(2人の間でのみ)
その後、庭Aの固定資産税用の通帳(庭Aの名義人名義の口座)を預かり毎年固定資産税を払っていました。
その数年後、庭Aの名義人がなくなりました。庭Aの名義人の娘が、今後は義父の名で固定資産税を支払ってと言ってきました。役所で「現所有申告書」だか「代表者変更届」の手続きをして今後支払ってほしいそうです。
そこで質問です。
①庭Aの名義人の娘が拒否しても庭Aの名義を義父に変更できる条件はありますか?(固定資産税を何年以上払ったら権利が発生するなど何らかの条件があれば教えてほしい)
②庭Aの名義の娘が庭Aを返せと言ってきたら、無条件に返却する義務が発生しますか?
③ 「現所有申告書」や「代表者変更届」などの届出で義父が固定資産税を支払い続ける場合、義父が亡くなった後に、再度私など親族の名前で届け出が必要ですか?
以上、長文で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
補足
その後、庭Aの固定資産税用の通帳(庭Aの名義人名義の口座)を預かり毎年固定資産税を払っていました。
その数年後、庭Aの名義人がなくなりました。庭Aの名義人の娘が、今後は義父の名で固定資産税を支払ってと言ってきました。役所で「現所有申告書」だか「代表者変更届」の手続きをして今後支払ってほしいそうです。
そこで質問です。
①庭Aの名義人の娘が拒否しても庭Aの名義を義父に変更できる条件はありますか?(固定資産税を何年以上払ったら権利が発生するなど何らかの条件があれば教えてほしい)
②庭Aの名義の娘が庭Aを返せと言ってきたら、無条件に返却する義務が発生しますか?
③ 「現所有申告書」や「代表者変更届」などの届出で義父が固定資産税を支払い続ける場合、義父が亡くなった後に、再度私など親族の名前で届け出が必要ですか?
以上、長文で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
質問追加です。
④ 庭Aの名義人と義父との間で固定資産税は義父が払うので庭Aを使っていいよ。という書面は法的に意味のあるものですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/5/5 16:03:42
まず、前提として、義父と庭Aの名義人との書面からしますと、義父は、庭Aの名義人から庭A を無償で使用貸借していたものと考えられます。
無償による土地の使用貸借の場合、その土地の通常の必要費は、借主の負担とされていて、固定資産税は、その通常の必要費と考えられています。
ですからご質問④は、庭Aの使用貸借契約を締結した書面としての意味を持ちます。
この書面に庭Aの使用貸借期間についての定めがないようですので、使用貸借契約の終了は、庭としての使用収益に足りる期間ということになりますが、借主はいつでも使用貸借を解除して、庭Aを返還できます。ただ、原状回復つまり更地にして返さなければなりません。
なお、庭Aの名義人が亡くなられていますが、借主の死亡は使用貸借の終了原因ですが、貸主の死亡は使用貸借の終了原因ではないので、使用貸借の貸主の地位は、庭A の相続人が承継したことになります。
以上を踏まえて①についてですが、現状ないものと考えられます。
おそらく、貴殿は、時効取得のことをおっしゃられているのではないかと思われますが、時効取得するには、庭Aを所有の意思をもった占有、これを自主占有といいますが、している必要がありますが、使用貸借契約に基づく占有は、この自主占有にならないため、時効取得が認められないということになります。
②については、先に述べましたとおり、使用貸借の終了時期の問題になりますが、庭としての使用収益に足りる期間という抽象的な内容になり、これまで庭として使用してきた期間、庭としての使用状況から、終了の時期が決まりますので、すぐに返還となるかは、分かりかねます。
ただ返還となりましたら、先ほど述べましたとおり、原状回復の上、返還する義務が生じます。
③については、できないと考えます。
そもそも、現所有申告書などの届出は、当該不動産の名義人の法定相続人や受遺者が相続や遺言により現所有者になった場合に行うものであり、庭Aの現所有者は、庭Aの相続人娘であり、娘が相続人として届け出るものだからです。この点、庭Aの娘の誤解であります。
従いまして、義父が現所有申告をして固定資産税を支払うことができません。
無償による土地の使用貸借の場合、その土地の通常の必要費は、借主の負担とされていて、固定資産税は、その通常の必要費と考えられています。
ですからご質問④は、庭Aの使用貸借契約を締結した書面としての意味を持ちます。
この書面に庭Aの使用貸借期間についての定めがないようですので、使用貸借契約の終了は、庭としての使用収益に足りる期間ということになりますが、借主はいつでも使用貸借を解除して、庭Aを返還できます。ただ、原状回復つまり更地にして返さなければなりません。
なお、庭Aの名義人が亡くなられていますが、借主の死亡は使用貸借の終了原因ですが、貸主の死亡は使用貸借の終了原因ではないので、使用貸借の貸主の地位は、庭A の相続人が承継したことになります。
以上を踏まえて①についてですが、現状ないものと考えられます。
おそらく、貴殿は、時効取得のことをおっしゃられているのではないかと思われますが、時効取得するには、庭Aを所有の意思をもった占有、これを自主占有といいますが、している必要がありますが、使用貸借契約に基づく占有は、この自主占有にならないため、時効取得が認められないということになります。
②については、先に述べましたとおり、使用貸借の終了時期の問題になりますが、庭としての使用収益に足りる期間という抽象的な内容になり、これまで庭として使用してきた期間、庭としての使用状況から、終了の時期が決まりますので、すぐに返還となるかは、分かりかねます。
ただ返還となりましたら、先ほど述べましたとおり、原状回復の上、返還する義務が生じます。
③については、できないと考えます。
そもそも、現所有申告書などの届出は、当該不動産の名義人の法定相続人や受遺者が相続や遺言により現所有者になった場合に行うものであり、庭Aの現所有者は、庭Aの相続人娘であり、娘が相続人として届け出るものだからです。この点、庭Aの娘の誤解であります。
従いまして、義父が現所有申告をして固定資産税を支払うことができません。
回答
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A
回答日時:
2022/5/4 08:44:44
①、質問の状態は借地料金の支払いであり、民法第162条による所有権
の時効取得には残念だが、該当にはならない借地となるようです。
借地でもあり、借地契約は口頭でも可能で返却請求には応じるべきです。
義父さんが亡くなっても、その継承者が協議で継承は決めるものです。
但し、借地料金の20年以上も支払いもなく、土地所有者の不明で裁判の
確定勝訴の判決書があるとか、所有名義人の同意書がないと名義変更の
登記も、その登記識別証書が、得られなければ法的な意味もないです。
の時効取得には残念だが、該当にはならない借地となるようです。
借地でもあり、借地契約は口頭でも可能で返却請求には応じるべきです。
義父さんが亡くなっても、その継承者が協議で継承は決めるものです。
但し、借地料金の20年以上も支払いもなく、土地所有者の不明で裁判の
確定勝訴の判決書があるとか、所有名義人の同意書がないと名義変更の
登記も、その登記識別証書が、得られなければ法的な意味もないです。
A
回答日時:
2022/5/3 21:30:27
1、最初の理由が他人の土地を、負担付き使用貸借(固定資産税)で開始されているようなので、使用貸借でしたら、取得時効は起算しないです。起算しないので、何年たっても、時効取得は成立しないですね。
2、たかい確率で返さないといけないでしょうね
3、特に必要ないです、払っていれば、問題ありません。
4、負担付き使用貸借の契約を補強するかもしれませんね。
2、たかい確率で返さないといけないでしょうね
3、特に必要ないです、払っていれば、問題ありません。
4、負担付き使用貸借の契約を補強するかもしれませんね。
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