教えて!住まいの先生

Q 住宅ローンで購入したマンションを転勤のため賃貸に出しておりました。 今回賃借人が退去するため売却を検討しておりますが、居住用財産を譲渡した場合の特例適用を受けることはできるのでしょうか。

前提条件
2019年1月20日に購入
他にも同様に住宅ローンで購入したマンションを賃貸中
現在は転勤先で賃貸マンションに居住中

お詳しい方がいらっしゃいましたらご回答頂けますでしょうか。
質問日時: 2022/5/19 23:12:36 解決済み 解決日時: 2022/5/22 00:49:57
回答数: 2 閲覧数: 1359 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/22 00:49:57
銀行で融資担当しております。
他の方の回答が間違っているので、アドバイス致します。
引っ越し後から売却されるまでの間、賃貸される場合でも、居住用財産の3,000万円控除は、問題なく適用できます。

ただし、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却する必要があります。

このため、長い間売却できない場合、特例の適用ができないこともありますので、ご注意ください。

それから新しく家を住宅ローンで購入する場合は、3,000万控除か住宅ローン控除のどちらかしか使えないので選択になります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/22 00:49:57

詳しく回答頂きありがとうございました。
次回購入時の注意点までご指摘頂き大変助かりました。

回答

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A 回答日時: 2022/5/19 23:59:23
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)住んでいた自宅を賃貸に出して不動産収入を得た時点で「マイホーム」ではなくなりますので、残念ながら『自宅売却の3000万円の特別控除』は適用除外となります。

2)2019年の取得ですと今売ると「短期譲渡」になりますので、仮に譲渡所得(利益)が出ると、39.63%の税金(所得税+住民税)になりますので、どのくらいの価格で売れそうかと、マンションの建物部分の減価償却費を計算して、長期譲渡(税率20.315%)になる2025年1月以降に譲渡することを検討されてもいいかもしれませんね。

★お近くの税務署の代表番号に電話して、音声案内で1番を押しますと国税局の電話相談センターに繋がりますので、そちらでも確認可能ですので、是非確認されみてください。(私もよく利用しております。)

以上、ご参考になれば幸いです。
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