教えて!住まいの先生

Q 不動産登記法とマンションの管理事務所について。 マンションで、1階は管理事務所、2階以上が住人の部屋です。 必要あって自分が入手した登記簿によると、表題部(1棟の建物の表示)に、

壱階 250㎡
弐階 400㎡
参階 400㎡
(以下略)
とあって、1階は管理事務所(250㎡)だけで、その他、150㎡程の自転車置場があります(これはもちろん建物ではありませんね)。
私は3階の端っこなので、表題部(専有部分の建物の表示)をみると、建物番号は「参〇壱」となっています。

ところで、このマンションの場合、管理事務所は、不動産登記法でいう「附属建物」でしょうか。また、管理事務所の登記簿を入手したとすると、どの部分にどのような記載がなされているのでしょうか。管理規約では、管理事務所は共用部分とされていますが、登記簿に「共用部部の建物の表示」などというページはあるのでしょうか。
補足

昔、不動産登記法を少しかじったことがありますので、基本的な用語とか、若干の知識はあります。

質問日時: 2022/5/21 17:19:06 解決済み 解決日時: 2022/5/22 11:25:55
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A 回答日時: 2022/5/22 11:25:55
門前小僧ながら。
単純に考えれば「一棟の建物の表示」の面積から「専有部分」に表示された各部屋の合計面積を引いた残りが共用部分となります。
管理事務所は概ね独立した機能を有しますから区分所有の対象にできますが、専有部分の表示(保存登記)には人格の有る所有者が必要ですから、管理組合が法人でもなければ独立した登記はしません。
住込み管理員の古いマンションで管理員住居がある場合にも、他の住居と同様の間取りながら未登記というものが殆どです。
したがって、共用部分に絞った保存登記はありませんから、登記上の対抗力は一棟の建物の表示に頼ることになります。
なお、登記の面積と設計(パンフレット)の面積は計算方法が異なりますから、計算で分別するのは容易ではありません。
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