教えて!住まいの先生
Q 土地の時効取得ですが、相手は土地を返す 私は土地が要らないどちらが正しいのでしょうか。簡単ですが回答お願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/5/24 10:59:11
時効取得したのは相手のほう?だけど相手はいらないと言ってるわけ?であなたは自分もいらないし土地は時効取得した相手のものだって言ってるわけ?
判例は実体法説ー不確定効果説ー停止条件説だがそれによると、時効により権利の得喪という実体法上の効果をもたらすが、当事者が援用しなければ効果は確定せず、当事者の援用があって初めて権利の得喪が生じ、また援用は訴訟上でも訴訟外でもすることができる・・となるのだが
それによると相手が援用する気がないのなら時効取得は成立していないことになるので、あなたの「要らない」は成立しない
逆に確定効果説だと援用前に実体法上で所有権が移転していることになるので、相手の土地を返すは所有権の放棄になるように思う(贈与は無理だろ)。しかし放棄してもあなたには所有権は復帰しないという妙なことになる
判例は実体法説ー不確定効果説ー停止条件説だがそれによると、時効により権利の得喪という実体法上の効果をもたらすが、当事者が援用しなければ効果は確定せず、当事者の援用があって初めて権利の得喪が生じ、また援用は訴訟上でも訴訟外でもすることができる・・となるのだが
それによると相手が援用する気がないのなら時効取得は成立していないことになるので、あなたの「要らない」は成立しない
逆に確定効果説だと援用前に実体法上で所有権が移転していることになるので、相手の土地を返すは所有権の放棄になるように思う(贈与は無理だろ)。しかし放棄してもあなたには所有権は復帰しないという妙なことになる
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/5/24 10:59:11
ありがとうございます。
回答
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A
回答日時:
2022/5/21 23:31:53
時効で土地を取得するためには、「時効の援用」(145条)をしなければなりません。
つまり、時効取得者側が「時効制度を利用して土地を取得する!」という宣言をしなければならないのです。
質問では「相手は土地を返す、私は土地が要らない」とのことですが、土地の時効取得を「援用」するのは、土地の占有者である相手です。
ですから、質問者が自分の土地を「いらない」と主張することはできません。
援用権者(土地の占有者)側が主張すべきことであり、時効取得する気が無いならば、相手は「時効の援用」(145条)をしなければよいだけの話となりますね。
つまり、時効取得者側が「時効制度を利用して土地を取得する!」という宣言をしなければならないのです。
質問では「相手は土地を返す、私は土地が要らない」とのことですが、土地の時効取得を「援用」するのは、土地の占有者である相手です。
ですから、質問者が自分の土地を「いらない」と主張することはできません。
援用権者(土地の占有者)側が主張すべきことであり、時効取得する気が無いならば、相手は「時効の援用」(145条)をしなければよいだけの話となりますね。
A
回答日時:
2022/5/21 22:53:25
AさんがBさんの土地を時効取得する場合、Aさんはその土地を自分の土地として使い続けていることが多いですよね。
そうすると、Bさんはその土地がいらない(もしくはBの土地だと知らない、むしろこっちの方がおおいのでは?)
そして、時効取得されるとAさんが原始取得するので、Bさんはその土地を奪われれる(ただ、Bさんは占有しているわけではないので、返すというのはしっくりきません。)。
わたしの印象はこんな感じですが・・・回答になっていますか?
そうすると、Bさんはその土地がいらない(もしくはBの土地だと知らない、むしろこっちの方がおおいのでは?)
そして、時効取得されるとAさんが原始取得するので、Bさんはその土地を奪われれる(ただ、Bさんは占有しているわけではないので、返すというのはしっくりきません。)。
わたしの印象はこんな感じですが・・・回答になっていますか?
A
回答日時:
2022/5/21 22:07:12
A
回答日時:
2022/5/21 21:59:02
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