教えて!住まいの先生

Q 不在者財産管理人について質問させてください。 土地や建物を持っている父親が痴ほう症で行方不明となりました。 ※あと7年間経過しないと相続も何もできない状態です。

行方不明から1か月後に土地整備事業のため、市役所から換地を
行うために不在者財産管理人を建てないといけないと言われたのですが、
この費用はどのくらいかかるのでしょうか。
弁護士の場合、申し立てなどの手続きで20万~100万+報酬月額5万×12か月×7年で、440万~520万くらいかかるのでしょうか。
不在者財産管理人について記載があるサイトを見て計算してみました。

さらに換地後に更地になるため行方不明で動かせないと固定資産税は
6倍になり死亡確定させるまで7年間も放置すると、ほとんど土地も
残らず持っていかれて終わりなのかと思ってます。
質問日時: 2022/5/28 18:25:43 解決済み 解決日時: 2022/5/28 21:07:10
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/28 21:07:10
不在者財産管理人の報酬予納金
☞不動産や株式などの管理費用が不在者の財産だけで賄えない場合は、選任申立てをした人が予納金を負担します。
従って、管理すべき財産に預貯金や現金がある場合は、予納不要です。

予納金が必要な場合の予納金額は家庭裁判所が決めますが、管理財産の数量に応じて年間20~100万円程度のことが多いようです。

なお、予納金が余った場合は返還してもらえます。

換地後に更地になるため行方不明で動かせないと固定資産税は6倍になり死亡確定させるまで7年間も放置すると、ほとんど土地も残らず持っていかれて終わりなのかと思ってます。
☞そのようなことも生じます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/28 21:07:10

回答ありがとうございました。
解決できました。

回答

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A 回答日時: 2022/5/28 19:12:58
☆、家庭裁判所へ手続きが必要ではあるが、先ずは家庭裁判所の
事務局へ自己手続きが可能な申請様式の判例を聞くことです。
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A 回答日時: 2022/5/28 18:49:43
不在者財産管理人は利害関係人以外の人(相続人以外)で家庭裁判所の許可がおりればなれます。

ウチは父が亡くなった際に、財産持ち逃げして行方不明になった後妻の不在者財産管理人を父の従兄弟の警察官の方になって頂きました。

費用についてはご厚意で選任にかかる費用(裁判所への)しか受け取って頂けませんでした。

一般的にはお金を払って弁護士や司法書士をお願いするケースがほとんどですが、社会的信用のある方にお願いする手もありますので、そういった知人で相続人でない人はいらっしゃらないですか?
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