教えて!住まいの先生

Q 子供が2人いる父親(母はすでに他界)が子供Aと子供Bに対して公正証書で遺言状を作成しました。遺言状は父親名義の土地をすべて子供Aに相続させるという内容です。 そこで質問です。

子供Aは父親が生存中に遺言状の土地を売却し、その売却したお金で父親名義でマンションを購入しました。マンション購入後に父親が他界した場合、遺言状が有効となりこのマンションは子供Aだけの相続となるのでしょうか? それとも遺言状はあくまでも土地に対してのみ有効であり、土地を売却したお金でマンションを購入した場合には遺言は無効となるのでしょうか。どちらのケースでも、子供Bは遺言状があっても法律で定められた相続だけは受けられるのでしょうか。

ちなみに、事情があり遺言状を新たに作成することはできません。

ご回答とアドバイスをよろしくお願い致します。
質問日時: 2022/6/15 17:30:50 解決済み 解決日時: 2022/6/18 05:35:33
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/18 05:35:33
遺言の効力が発生するのは、遺言者が死亡したときからです。ということは、遺言によって利益をうけることが予定されている者(推定相続人)も、遺言者が死亡するまでは当然何の利益もうけることはありません。そもそも遺言とは、遺言者の最後の意思に法的効力を認めようとする制度なので、遺言者はいつでもそれを自由に撤回、あるいは新たに遺言をすることが保障されます。
民法では遺言の撤回の方法として、
・遺言を撤回する旨の遺言による撤回(民法第1022条)
・前の遺言と抵触する遺言による撤回(民法第1023条1項)
・遺言と抵触する生前処分その他の法律行為による撤回(民法第1023条2項)
・遺言書の破棄による撤回(民法第1024条)
・遺言の目的物の破棄による撤回(民法第1024条)
を、規定しています。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/6/18 05:35:33

大変に参考になりました。
心よりお礼申し上げます。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2022/6/17 18:26:05
遺言状というのは、何と書いてあるかによって、意味(結果)が違います。
だいたい「こんなような意味のこと」を書いてあった、というような質問だと、正確なことは言えません。

一般的な回答になります。
遺言を書いた時点よりも後で取得した財産も遺産に含む場合と含まれない場合があります(書き方によります)。
遺言を書いてから遺言者が売却したり贈与した財産は、その遺言に抵触する部分だけ撤回したものとして扱います。

「父親名義の土地」とあれば、マンションは含まず、「父親名義の不動産」とあれば含む、と考えられる可能性が高いと思います。
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A 回答日時: 2022/6/16 10:25:22
団塊世代の宅建士です。(元不動産業者)
父親が、父親名義の土地を自分で売却なら話はわかるのですが、父親生存中なら「相続」とはならず、単なる「贈与」ですよ。

そして、生前贈与なら、登記が必要ですが、公正証書での相続なら、父親現存中に子供Aが売却など不可ですよ。(死去後、子供Aで名義登記すれば別です)

従って、父親名義でマンション購入などあり得ず、話が矛盾しているのです。
●第一、生存中の「贈与」・死去後の「相続」・売却金でマンション購入など、どこまでが「事実」で、どこからが「仮定・架空」の話か、全く読み取れません。

そして、「相続」と言っても、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見も知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
従って、子供A・子供B(だけ)が、現実の相続権該当者とは限りませんよ。

最後の行で、遺言状を「新たに作成?」ができない―――とありますが、
そんなことより、上記の矛盾が解決しなければ、まして文字のみ質問では全くわかりません。
さらに、不動産で「事情」が最も大切なのに、その事情が説明なければ質問自体が無意味です。
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A 回答日時: 2022/6/15 17:47:13
全ての財産ではなく、土地に関しての遺言なのですよね?生前に父親名義で購入したマンションの半分はBの権利となります。
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A 回答日時: 2022/6/15 17:45:58
公正証書でつくった遺言状で「土地をすべて子供Aに相続させる」という文言なら、たぶん土地の所在地や面積なども記載されていると思います。
現在、その土地が既に無くなっているのであれば遺言状は無効であると思います。遺言状に書かれている内容はそんままが有効なのであって、それ以上でも、それ以下でもありません。
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