教えて!住まいの先生
Q 一軒家を親から生前贈与された場合、贈与税の確定申告をしないといけないんでしょうか?
質問日時:
2022/6/17 17:07:32
解決済み
解決日時:
2022/6/19 19:33:44
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/6/19 19:33:44
そうです。
評価額が110万円以下なら贈与税の申告は不要ですが、そんな安い家はないと思いますので、申告が必要になります。
なぜ、
生前贈与が必要なのか分かりませんが、贈与税は、一般に、相続税よりも税額は高くなるし、登録免許税の税率も高く、不動産取得税もかかりますので不利です。
ただ、他にも高額な財産(遺産)がある場合は、贈与税の方が安くなる場合もありますので、そうであれば、節税になるのかもしれまぜん。
ご存知だと思いますが、
60歳以上の親からの贈与であれば、相続時精算課税の選択が使えます。その名の通り、相続の時には精算するのですが、とりあえず、2、500万円までは贈与税がかかりません。
評価額が110万円以下なら贈与税の申告は不要ですが、そんな安い家はないと思いますので、申告が必要になります。
なぜ、
生前贈与が必要なのか分かりませんが、贈与税は、一般に、相続税よりも税額は高くなるし、登録免許税の税率も高く、不動産取得税もかかりますので不利です。
ただ、他にも高額な財産(遺産)がある場合は、贈与税の方が安くなる場合もありますので、そうであれば、節税になるのかもしれまぜん。
ご存知だと思いますが、
60歳以上の親からの贈与であれば、相続時精算課税の選択が使えます。その名の通り、相続の時には精算するのですが、とりあえず、2、500万円までは贈与税がかかりません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/6/19 19:33:44
皆さん回答ありがとうございました!
またよろしくお願いしますm(_ _)m
回答
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A
回答日時:
2022/6/19 15:12:34
もちろんです。不動産の所有権移転登記は税務署にも通知されますから、あなたが贈与税の申告をしなければ税務署から督促状が来ますよ。
A
回答日時:
2022/6/18 11:15:40
家(土地付きなら家と土地)の相続税評価額を算定し、相続税評価額の合計額が基礎控除額110万円を超えると贈与税の申告と納税の義務が生ずる。
ちなみに、贈与税の場合確定申告とは言わない。
ちなみに、贈与税の場合確定申告とは言わない。
A
回答日時:
2022/6/17 17:15:44
家の評価額が110万円を超えていたら、贈与された年の翌年の2月1日から3月15日に申告しなければいけません。
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