教えて!住まいの先生

Q 不動産譲渡所得税についての質問です。

今年、父が所有していた土地を売却し、その後、父が亡くなりました。当該地は農地で、農地法3条許可を取って近隣の農家の方に買ってもらいました。もともと相続で取得した土地ですので取得価格が不明で、売却価格の5%の概算取得費を適用して計算すると譲渡所得が発生するようで、譲渡所得税が課税されるのではないかと思っています。
ここで質問なのですが、このまま放っておいても自動的に税務署等からお尋ねや納税通知が送られてくるものなのでしょうか。それともこちらから何かアクションを起こさないといけないのでしょうか。
また父が亡くなっているため、課税が免除になるというようなことはないのでしょうか。
今後の手続き方法が分からず、このまま放置しておいてよいものかどうか不安で、お詳しい方にご教示いただければ幸いです。よろしくお願いします。
質問日時: 2022/6/30 07:58:32 解決済み 解決日時: 2022/7/1 08:07:02
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/7/1 08:07:02
お父様がなくなったので、準確定申告をします。

準確定申告 本人が亡くなった場合、遺族(相続人)が
申告納税をすることです
放置していてはだめです

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm

4か月以内に 申告が必要です

今年の 譲渡所得、 社会保険料控除、医療費控除
基礎控除等の 控除を計算して、申告します。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/7/1 08:07:02

簡潔丁寧な御説明ありがとうございました。大変よく理解できました。
親族とも相談の上、早めに対応したいと思います。

回答

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A 回答日時: 2022/6/30 08:06:37
もちろん譲渡所得税は発生するし、自分で申告しなければいけません。
売却後確定申告をする前に(つまりその年のうちに)亡くなられてしまったなら、準確定申告(1月1日から亡くなられた日までの確定申告)を相続人が行います。

課税が免除になるようなことはありませんが、他の相続資産も含めて全て放棄(相続放棄)するなら支払い義務も承継しません。

放置してよいなんてことはありませんよ。税務署や自治体の相談窓口に連絡してください。
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