教えて!住まいの先生

Q 子供に不動産を与えるのにこの方法はどうでしょうか?

1 親名義で不動産を買う
2 子に法人を新設させ株主になってもらう
3 1の不動産を法人に売却。子は資金がないためお金は20年分割で返済してもらう。
4 子の会社に賃貸経営してもらい、家賃収入を得てもらう。

このような手法で子に不動産を与えたいと考えています。

色々と調べ尽くして出たこの案ですが、そもそも可能かどうか
注意点
節税効果
他のよりよい手法
等について、分かる範囲でよいので教えていただけますと幸いです。

以下、参考情報になります。
・現在2億円程の現預金がある。
・自営業で所得も最近は安定していないので借り入れはできなさそう。
・子の収入は安定していない。

不動産法人の方や、贈与・相続経験のある方、税金関係のプロの方等のみの回答お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。
質問日時: 2022/7/10 19:55:32 解決済み 解決日時: 2022/7/22 07:38:21
回答数: 1 閲覧数: 83 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/7/22 07:38:21
親名義で購入⇒会社名義
購入先から親への所有権移転と親から会社への所有権移転で所有権移転登記に関する費用が2回かかる。
親が会社にお金を貸し、会社が購入すれば所有権移転登記費用は1回で済む。

会社の経理自体は借入金という債務か(土地購入)未払金という債務かの違いだけで債務が計上されるという意味では変わりがない。

不動産管理会社を設立するメリット(相続税評価額の圧縮等)はあるが会社設立費用や毎事業年度の税務申告に伴うコスト(税理士報酬や赤字でもかかる住民税均等割額など)を伴うので、それなりの規模が無いとペイできない。


会社を設立せずに子供個人にお金を貸し、子供がそのお金を原資として不動産を購入し、賃貸して賃貸料収入を得るという手段も考えられる。
賃貸料収入から借入金を返済し、利息は贈与税のかからない程度にやすくする。
不動産所得(所得税)の申告は法人税申告に比べて格段に簡単なので、少し勉強すれば個人で出来る。(税理士報酬と毎年最低でも7万円かかる住民税均等割を節約できる。)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/7/22 07:38:21

ありがとうございました!

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