教えて!住まいの先生
Q 土地は両親の名義、家は自分の名義の中古住宅を売る予定です。 売れた金額の配分方法について知見のあるかた教えてください。
売った金額については引っ越し先のローンに当てればいいと言われていますので、
配分割合について親子間の問題はありません。
20年前の土地の購入金額が1500万円、家は2200万円。
現在の土地価格は20年前と比較してほぼ変わりありませんが、
家は減価償却して現在価値はリフォーム等しているため300万円
くらいあるかなと思っています。
名義によって現在価値に沿って売値を配分しなければならないのか?
(両親:5/6 私:1/6)
それとも3分割して配分しても問題無いのか?
(父:1/3 母:1/3 私:1/3)
3分割した場合、現在価値に換算した場合、建物の名義人である私の資産価値が
一番少ないので、その分贈与ととらえられるのではと心配しています。
問題のない配分の方法についてご教授お願い致します。
配分割合について親子間の問題はありません。
20年前の土地の購入金額が1500万円、家は2200万円。
現在の土地価格は20年前と比較してほぼ変わりありませんが、
家は減価償却して現在価値はリフォーム等しているため300万円
くらいあるかなと思っています。
名義によって現在価値に沿って売値を配分しなければならないのか?
(両親:5/6 私:1/6)
それとも3分割して配分しても問題無いのか?
(父:1/3 母:1/3 私:1/3)
3分割した場合、現在価値に換算した場合、建物の名義人である私の資産価値が
一番少ないので、その分贈与ととらえられるのではと心配しています。
問題のない配分の方法についてご教授お願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/1/14 22:40:06
ご参考になるかわかりませんが
うちのケースと
土地:旦那の父名義
家:旦那名義
土地を生前贈与で旦那父→旦那に
その後、旦那名義で売却(旦那妹は相続放棄してもらいました)
生前贈与税と諸経費は旦那が支払いました。土地、家が旦那名義になり、売却を進めました。
イメージ申し訳ないですけど、木造住宅ですと耐用年数22年ですので、20年だと評価額がほぼないと思われます。リフォーム分もしれているかと思います。
ですから、相続税が発生するにしても土地分だけ(国税の路線価から出せます)生前贈与ですから、法定相続人のお母様が相続放棄すれば簡単かと思います。あとはセットで売却するだけです。
お近くの司法書士に相談すると良いと思います。
うちのケースと
土地:旦那の父名義
家:旦那名義
土地を生前贈与で旦那父→旦那に
その後、旦那名義で売却(旦那妹は相続放棄してもらいました)
生前贈与税と諸経費は旦那が支払いました。土地、家が旦那名義になり、売却を進めました。
イメージ申し訳ないですけど、木造住宅ですと耐用年数22年ですので、20年だと評価額がほぼないと思われます。リフォーム分もしれているかと思います。
ですから、相続税が発生するにしても土地分だけ(国税の路線価から出せます)生前贈与ですから、法定相続人のお母様が相続放棄すれば簡単かと思います。あとはセットで売却するだけです。
お近くの司法書士に相談すると良いと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/1/14 22:40:06
ありがとうございます。
生前贈与も一案として司法書士さんに相談してみます。
回答
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A
回答日時:
2023/1/14 21:55:10
20年前にその家を買ったとき、お書きになってるように、土地の価格と建物の価格が別々に出てたでしょう。売るときも同じで、土地の価格と家の価格は別なのです。あなたは家を売却した分の収入を得ます。その後の現金譲渡(分配)は贈与です。
A
回答日時:
2023/1/14 21:05:15
そんなの消費税がかかるのだからそれで、建物価格はわかるのだから分配ですよ
A
回答日時:
2023/1/14 21:01:50
収入は名義人に帰属します。
名義人各人が譲渡所得の申告が必要です。
名義人各人が譲渡所得の申告が必要です。
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