教えて!住まいの先生

Q 親が亡くなって親子共有名義の土地建物を相続したがその建物を解体→土地売却の場合は、親の名義の分をそのままに(名義変更せずに)解体→土地売却することは可能でしょうか。

ちなみに遺産分割協議書には土地建物の相続について記載されております。
質問日時: 2023/9/20 18:34:42 解決済み 解決日時: 2023/9/24 00:09:31
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/9/24 00:09:31
①遺産分割協議書の中に於いて貴殿が相続する旨の内容になっているなら建物解体しても一向に構いません。
相続登記を申請しなくても、建物の滅失登記を申請できます。滅失登記は相続人の1人から申請できますし、他の相続人の同意も不要です。
建物解体した後に相続登記をしても他の相続人には不利益にはならないため貴殿1人からでも建物滅失登記申請は出来ます。
貴殿が父の相続人であることを戸籍で証明するだけで申請出来ます。
父の死亡時の戸籍・戸籍の附票・貴殿の戸籍だけでいいです。
免許税は非課税です。
②土地は相続登記をして下さい。父が亡くなられたその瞬間から相続人に権利が移転しているのです。父からは所有権移転は出来ないです。
貴殿への相続登記が完了してからの方がいいでしょう。相続登記がされていなくても貴殿と買主との売買契約は出来ますが、記載内容によっては売買契約書や重説の内容が煩雑になるので相続登記完了後に契約した方が肝要です。
尚、土地の父の持分価格が100万円以下の場合は登録免許税は非課税です。
(租税特別措置法 第84条2の3第2項より非課税)
★相続登記をしないで売買契約を締結する場合は特約事項に於いて次のような文面を入れます。
「売主○○○は残金取引日までに本件土地上にある建物(家屋番号○○○)を解体し土地整地するものとしその費用は全額、売主負担とする」。と記載します。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/9/24 00:09:31

出来ないという回答もありましたが、実際試みたところベストアンサーさまの回答が正しく、そしてわかりやすかったです。素晴らしい回答でした。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2023/9/21 10:28:02
(元)不動産会社経営の宅建士です。
親が死去すれば、親名義の土地なら「相続登記」が必要ですよ。
単なる「名義変更」でなく、相続登記となります。

そこで、相続をかんたんに説明しますと、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。
従って、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

●もちろん、そのままで売却などできません。
なぜなら、故人が売主にはなれないからです。

さらに、「遺産分割協議書」は、司法書士が作成するものですよ。
仮に、あなたが作成しても、素人作成の書類に、誰が署名・捺印なおしますか。
と言うことです。

●最重要なのは、あなたは即時、司法書士事務所へ相続登記を依頼することです。
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A 回答日時: 2023/9/21 06:19:08
一番問題ないのは相続登記を済ませてから解体などの手続きをして売却か古家付きで土地売買にするかですね。
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A 回答日時: 2023/9/21 01:17:53
建物の滅失登記は被相続人名義のまま、相続人のひとりから申請できます。
土地は、相続登記をして相続人の名義にしないと、売却しても買主の名義にできません。
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A 回答日時: 2023/9/20 19:43:12
まあ、理論だけで言えば、日本の登記には公信力が無いので、登記なしでも可能といえば可能です(まあ、法的には所有権が移りますが、第三者への対抗力は得られないですね)。

建物は、相続人の合意が有れば、解体は可能ですし、解体やさんの解体証明があれば、建物の除却登記が可能ですね。

土地に関しては、登記簿上は共有になっているのでしたら、売れることは売れますが、そのまま買う人はいないでしょうね。

遺産分割協議を整えて、相続登記(所有権持ち分全部移転 原因 相続)をして、その後に、売却しますね(所有権移転 原因売買)。
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A 回答日時: 2023/9/20 18:38:00
解体すら出来ないでしょう。
亡くなった親が、解体の承諾書にサイン、押印出来ないでしょ。
解体業者も依頼人名義で無い建物、勝手に解体できませんから。
先に子供の名義に変更してから全て始まります。
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A 回答日時: 2023/9/20 18:37:09
無理
死人は売買できない
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