教えて!住まいの先生
Q 新築一戸建ては年内入居が得ですか? 地元工務店にて注文住宅を建てる予定で、現在は建築確認申請中です。2024年1月完成予定で動いています。
今確認申請中の住宅が、省エネ住宅にあたるのかも不明、工務店からの説明はなく、入居時期や住宅ローンについても、何も聞いていません。
固定資産税の面や、引っ越しのことを考えると1月入居が良いと聞き、1月を予定していました。
省エネ住宅にあたるのかは明日工務店に確認しようと思っておりますが、待ちきれず、こちらで質問させてください。
今から簡単に12月に前倒しできるものではないとは分かっているのですが、どうするのがベストなのか有識者の方にご教示いただきたいです。
まとめ
新築一戸建て 延床面積46坪(ガレージ含)
土地は親族のもの
一般住宅か省エネ住宅か不明
(low-eガラス、複合サッシ、エコキュート)
2024年1月完成 入居予定
現在賃貸 家賃10万円
質問
・上記条件でのベストはやはり12月中に入居することでしょうか。
・住宅ローン控除、固定資産税等トータルで見た場合、損しない為に今からできることはありますか。
・見積から増額になっても、省エネ住宅に該当するようにした方が良いですか。
よろしくお願いいたします。
皆様回答ありがとうございます。
こちらでまとめて返信とさせてください。
本日工務店に確認し、その他の住宅に当たることがわかりました。
省エネ住宅に変更するにはプラス300万円程度かかり、申請からやり直しになるとのことですので諦めます。
申請が通り次第、見積確定、契約、本審査の流れになると説明を受けており、手付金も支払っておりません。
昨年秋には初めて工務店に行っており、地元で人気のため、長期に見て2023年内を希望していましたが、工務店がなかなか動いてくれず1月になった経緯があり、もっとはやく動いて貰えていたら…と悔しい気持ちが残りますしが、工務店はそのようなことは言わないと教えてくださった方もおりましたので、仕方ないですね。
身の丈に合った住宅にし、今後の返済についてなどは十分余裕を持って計画しているつもりですが、際どいところで損をするのはやはり悲しくもあります。
12月入居は無理だと思うので、差額を考えるのはやめて切り替えて前向きに家づくりを楽しもうと思います。
ありがとうございました。
回答数: 4 | 閲覧数: 338 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
本来は、住宅をどのくらいのお金をかけて建てるのか、どういったローンを組むのかの方がずっとずっと重要です。
例えば、ペアローンにすれば、2000万円×2→4000万円で住宅ローン控除が受けられます。
ですが、そのためには「共有名義」にしなければなりません。
そんな事よりも、余裕のある建築計画を立てて下さい。
ご自身の返済計画に合っているローンを選んで下さい。
そして。
その時に使える「住宅ローン控除」を使えばそれで良いです。
住宅ローン控除を「使うために」家を建てるのではないのです。
ご自身が、ご家族が、住んでよかったと思えるような住宅であればそれで良いです。
2024年になってしまうけれど、他の事に急かされず、気持ちよく建築してもらって下さい。
駆け込みで2023年に建てるのも良いですが、2024年になっても構わないから「良質な住宅」を丁寧に、そしてできれば安く建ててもらって下さい。
住宅に「お得」も大事ですが。
優先順位はそこではないと思いますよ。
ご家族が納得できて幸せに暮らせますように願っています。
少し早いですが新築おめでとうございます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/10/4 09:36:22
ありがとうございました!
回答
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・上記条件でのベストはやはり12月中に入居することでしょうか。
・住宅ローン控除、固定資産税等トータルで見た場合、損しない為に今からできることはありますか。
仮に年内に決済・入居の方が得だとして、計画上の工期を前倒しした所で、天候その他により遅れる事もあれば、急がしてミス・手抜きになったあら目も当てられない。
よって、控除には拘らなければイイかと。
・見積から増額になっても、省エネ住宅に該当するようにした方が良いですか。
ご自身で考えてください。ドコに重点を置くかで変わりますし、、、
建確まで進んでるなら、常識的に考えて本審査後のハズですので、増額するリスクもありますし、また増額分以上に控除が増えるかどうかも、情報不足ですのでご自身で試算するしかないです。
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工務店は、税理士でも税務署員でもありませんので、、、
税制を基に、ドチラがイイかと質問をしても意味ないです。
仮に知ってたとしても、責任が取れませんし、下手に答えると法に触れますので、まともな業者であるなら、濁して答えるか「ご自身で税理士・税務署で相談・確認してください」と言われるかと。
【8.建築物エネルギ-消費性能確保計画の提出】の□にレ印が提出済と
なっていれば、省エネ新築住宅で住宅ロ-ン減税4000万円の13年間と
となる。多分は2024年4月以前の建物であり、申請書はないでしょう。
故に、その場合の住宅は完成後に建物の保存登記を済ませて、建物完成
の60日以内に都道府県税事務所へ住宅取得控除の申請だけが良策です。
それなくして、損得は分かりませんね
また、契約で仕様や引き渡し期日を謳っているのに、変更が出来るかも疑問です
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