教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン債務者で育休中です。配偶者控除を受けてもデメリットはないですか? 教えて下さい。 当方、現在育休中で住宅ローン債務者(単独)です。
今年の給与&賞与の所得が102.8万円だったので、そこだけ見ると夫の扶養に入ることで、配偶者控除が受けられると思うのですが、その場合、住宅ローン減税が受けられなくなる等 デメリットはありますでしょうか?
重ねて質問なのですが、配偶者控除を受ける場合、私は私で、職場に給与所得者の控除申告書」は提出するのでしょうか?
恐れ入りますが、ご教授お願いいたします。
補足
重ねて質問なのですが、配偶者控除を受ける場合、私は私で、職場に給与所得者の控除申告書」は提出するのでしょうか?
恐れ入りますが、ご教授お願いいたします。
▷補足です。
「所得」の認識が間違っておりました。
いわゆる額面(給与支給額で合っていますか?)」が、102.8万円でした。
そこから「所得税」と「住民税」は引かれており、もちろん育休中も「住民税」は納めています。
私が受けている住宅ローン減税は、
(所得税が低いので)「住民税」にも適用されています。
以上です。
お手数ではございますが、
どなたかご教授 よろしくお願いいたします。
質問日時:
2023/10/5 18:53:18
解決済み
解決日時:
2023/10/8 16:48:57
回答数: 1 | 閲覧数: 423 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/10/8 16:48:57
>現在育休中で住宅ローン債務者(単独)です。
>今年の給与&賞与の所得が102.8万円だったので、
「給与支給額」と「給与所得」は意味が違います。
「給与支給額」が103万円以下なら、103万円以下という理由だけで
所得税は0です。
=住宅ローン減税の効果は0です。
「給与所得」が102.8万円
=「給与支給額」107.8万円
という事なら給与から引かれた社会保険料20万円程度と仮定して
所得税納税額17700円=住宅ローン減税で0になる。
ご主人が配偶者(特別)控除を受けられるのは
貴女の住宅ローン減税には全く影響ありません。
>今年の給与&賞与の所得が102.8万円だったので、
「給与支給額」と「給与所得」は意味が違います。
「給与支給額」が103万円以下なら、103万円以下という理由だけで
所得税は0です。
=住宅ローン減税の効果は0です。
「給与所得」が102.8万円
=「給与支給額」107.8万円
という事なら給与から引かれた社会保険料20万円程度と仮定して
所得税納税額17700円=住宅ローン減税で0になる。
ご主人が配偶者(特別)控除を受けられるのは
貴女の住宅ローン減税には全く影響ありません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/10/8 16:48:57
お忙しい中、すぐに回答してくださり、本当にどうもありがとうございましたm(_ _)m
とっっっっても詳しく、分かり易く丁寧に説明してくださり、どうもありがとうございました!
大変助かりました!
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