教えて!住まいの先生
Q 10年まえ実母逝去しました。その際遺言書を残しました。死後すべての財産を長男に相続させる、と。死亡時は田舎で実父実母長男一家が同居し次男の私が遠方都会にて居を構えていたためです。
預貯金はいくらあったか全くわかりません。が、彼らの居住している実家の上物3分の1が実母の名義であったのはその時遺言書で確認しコピーもあります。ただ長男は爾来10年経過したいまでも名義変更していないことが最近わかりました。最近実父がどうやら亡くなる気配が出てきたので実家の家土地の相続問題が浮上してきました。土地と上物3分の二は実父名義です。田舎の家土地なので資産価値乏しく私は相続放棄しようと考えています。この場合、実家の上物3分の一遺言書で権利だけ有しているが名義変更していない長男が、私と同じように相続放棄できるのでしょうか?名義変更していないとはいえ10年前の遺言書、裁判所の検印まで受けて私にコピー送りつけた長男、この実家の上物相続放棄可能?長男は実母の相続時預貯金をもらったかもらってないのかは確認できませんでした。したがって実母の相続をしっかり行ったのかどうかが不透明です。もし長男も私同様実家上物含め相続放棄可能と仮定しましょう。ここで倫理的に考えてみます。10年前上物3分の1相続権利だけ有し、10年経過して経済その他状況見極めてから本当に相続するかしないか選択できるとしたらルールとしておかしくないですか?
質問日時:
2023/11/1 02:35:15
解決済み
解決日時:
2023/11/10 06:45:41
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/11/10 06:45:41
登記上の所有者がどうなっているか不明ですが、
質問者さんの言われる通りに登記されているとすると、お父さんの持ち分、
土地と家屋の2/3の所有権、その他金融資産なども込みですが相続放棄
は可能です。 但し、お母さんの持ち分、家屋の1/3は放棄できません。
お兄さんが実質的な所有者であれば、その所有権は消えません。
「未登記所有権」といいます。
相続放棄しても、所有権は次の順位の相続人に行くので、お父さんの兄弟
があれば、相続者になりますので、非常にややこしくなります。
お兄さんは相続放棄しても実質的な管理者の地位は残り続けますので、
面倒になるだけでしょうね。 そのまま相続して、不要なのであれば、次の
代で処分でしょうね。
質問者さんの言われる通りに登記されているとすると、お父さんの持ち分、
土地と家屋の2/3の所有権、その他金融資産なども込みですが相続放棄
は可能です。 但し、お母さんの持ち分、家屋の1/3は放棄できません。
お兄さんが実質的な所有者であれば、その所有権は消えません。
「未登記所有権」といいます。
相続放棄しても、所有権は次の順位の相続人に行くので、お父さんの兄弟
があれば、相続者になりますので、非常にややこしくなります。
お兄さんは相続放棄しても実質的な管理者の地位は残り続けますので、
面倒になるだけでしょうね。 そのまま相続して、不要なのであれば、次の
代で処分でしょうね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/11/10 06:45:41
ありがとうございました
回答
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A
回答日時:
2023/11/1 12:04:45
お母さんの相続に関しては、お兄さんは相続放棄はできません。
もし相続放棄するなら3ヶ月以内以内です。遺言があるのを知り、自分が相続する財産があるのを知っていたのに3ヶ月以内に家庭裁判所で放棄していないので、いまさらできません。
もし相続放棄するなら3ヶ月以内以内です。遺言があるのを知り、自分が相続する財産があるのを知っていたのに3ヶ月以内に家庭裁判所で放棄していないので、いまさらできません。
A
回答日時:
2023/11/1 11:14:21
(元)不動産会社経営の宅建士です。
情報が混雑していて要領が得られず、感情も混入していれば、このサイトでの文字相談では確かな回答は難しいと思いますよ。
そこでまず、相続放棄は法規定があり、
———故人の死去を「知った日から3か月以内」―――に、家庭裁判所に相続放棄の申請をする必要があります。
3か月を越えていたら、今度は相続人全員での「遺産分割協議書」なる書類で、他相続人に、あなたの所有分を譲渡してしまえば同様効果になります。
●ただ、文面では相続物件の登記名義人が「母親名義」で登記されていればの話で、母名義になっていなければ「遺言書」はあいまいなモノとなるかも知れません。
そして、文面の「想い」があるなら、弁護士相談をお勧めします。
(相談料は、30分〇千円です)
多少の整理で相続登記ができるなら、弁護士が司法書士に再依頼することも十分にあります。
●上記のいずれも、あなたが相続放棄なら、無関係のこととなります。
情報が混雑していて要領が得られず、感情も混入していれば、このサイトでの文字相談では確かな回答は難しいと思いますよ。
そこでまず、相続放棄は法規定があり、
———故人の死去を「知った日から3か月以内」―――に、家庭裁判所に相続放棄の申請をする必要があります。
3か月を越えていたら、今度は相続人全員での「遺産分割協議書」なる書類で、他相続人に、あなたの所有分を譲渡してしまえば同様効果になります。
●ただ、文面では相続物件の登記名義人が「母親名義」で登記されていればの話で、母名義になっていなければ「遺言書」はあいまいなモノとなるかも知れません。
そして、文面の「想い」があるなら、弁護士相談をお勧めします。
(相談料は、30分〇千円です)
多少の整理で相続登記ができるなら、弁護士が司法書士に再依頼することも十分にあります。
●上記のいずれも、あなたが相続放棄なら、無関係のこととなります。
A
回答日時:
2023/11/1 06:52:22
お母さんの相続とお父さんの相続は別物ですから、お母さんの相続をしたとしてもお父さんの相続放棄は可能ですよ。
お母さんの持分は相続してしまっている(変更登記が済んでいないだけで立派な持分権利者)わけで、お父さんの持分を相続放棄しても、そのままお母さんから相続した分の共有者であるというだけです。
それぞれの相続を分けて考えないといけません。
お母さんの持分は相続してしまっている(変更登記が済んでいないだけで立派な持分権利者)わけで、お父さんの持分を相続放棄しても、そのままお母さんから相続した分の共有者であるというだけです。
それぞれの相続を分けて考えないといけません。
A
回答日時:
2023/11/1 06:09:31
あなたも お兄様も 父の遺産については、
相続放棄は可能です。
もちろん 母の相続においては、相続放棄をしていないので
放棄はできませんけど。これは 質問者さんも、兄も、父も です。
もし 兄と質問者さんが 父の相続で放棄をしたら(家裁で手続き)
母名義の上物の1/3 だけ 相続していることになりますね
相続放棄は可能です。
もちろん 母の相続においては、相続放棄をしていないので
放棄はできませんけど。これは 質問者さんも、兄も、父も です。
もし 兄と質問者さんが 父の相続で放棄をしたら(家裁で手続き)
母名義の上物の1/3 だけ 相続していることになりますね
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