教えて!住まいの先生
Q 遺産分割協議書について質問です。 父、母、長男、長女の4人家族で、父が亡くなりました。
家屋の名義が父である場合、母に名義を変更する時に必要な遺産分割協議書は 家屋のことだけを協議して決めました というものである。この理解に間違いはありますか?
他に銀行口座や株や土地(母の知らないところ)があっても、みんなで協議出来たぶんだけを書類にしておく。
そういうものですよね?
他に銀行口座や株や土地(母の知らないところ)があっても、みんなで協議出来たぶんだけを書類にしておく。
そういうものですよね?
質問日時:
2023/11/23 13:14:48
解決済み
解決日時:
2023/11/23 17:04:31
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/11/23 17:04:31
遺産分割協議書は「協議の整った部分だけ」で作成してもかまいませんので、「建物だけ」が記載された協議書も有効です。
なお、通常不動産は土地建物がありますので、その建物の土地についても父の所有ではないのでしょうか?
土地の登記簿を確認した上で、セットで協議した方がいいのではないかと思いますけど。
なお、通常不動産は土地建物がありますので、その建物の土地についても父の所有ではないのでしょうか?
土地の登記簿を確認した上で、セットで協議した方がいいのではないかと思いますけど。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/11/23 17:04:31
わかりやすいリンクをありがとうございました。
気になっていたことがわかったのでBAに選ばせて頂きました。
回答
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A
回答日時:
2023/11/23 13:20:16
本来は、総資産があって、その内訳として家屋であったり、預貯金を総ざらいして明記し、それから、それぞれの取り分を明記され、その通りに分配する物だと思いますよ❕司法書士事務所に頼めば、そういった作業を進めてくれますから、相談されてみてはいかがですか⁉️⭕️( ̄▽ ̄)★彡❤️
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