教えて!住まいの先生
Q 自宅(一軒家)前の道路拡幅に伴い、役所から2mセットバックの話が来ました。
セットバックすると1階玄関ポーチと玄関、居宅の角部約2畳分、駐車場(青空)全部、2階居宅の角部約2畳、ベランダの半分約2畳分が無くなりそうです。
改築となった場合、元のように玄関やバルコニーや駐車場を作ると部屋などがとても狭くなり生活できません。
この場合でも改築の補償となるのか、それとも新築の補償として見込めるのか、
お知恵を頂きたく宜しくお願いいたします。
新築の場合、セットバック後にインナーガレージの建物であれば同程度の建物としての残地は残りそうです。
改築となった場合、元のように玄関やバルコニーや駐車場を作ると部屋などがとても狭くなり生活できません。
この場合でも改築の補償となるのか、それとも新築の補償として見込めるのか、
お知恵を頂きたく宜しくお願いいたします。
新築の場合、セットバック後にインナーガレージの建物であれば同程度の建物としての残地は残りそうです。
質問日時:
2023/11/25 09:13:41
解決済み
解決日時:
2023/12/6 13:17:41
回答数: 2 | 閲覧数: 190 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/6 13:17:41
セットバックというのは、道路拡張に伴う用地買収ということでよろしいでしょうか?
ご質問の支障範囲となりますと、建物全体が補償になる可能性が高いです。
改造することも検討はしますが、生活動線といった使用上の影響を考えると、改造して元のとおり使えることは、住宅ではまずないので、採用はされません。
「新築の場合、セットバック後にインナーガレージの建物であれば同程度の建物としての残地は残りそうです。」
同じ建物は入らないけど、インナーガレージのようにして形を変えれば、同程度の床面積と駐車場が確保できるということですね。
補償の検討では、残地に移転する場合、今の住宅と全く同じ建物が建てられるか? という検討をします。
同じ建物が入っても、残地以外(構外と呼んでいます)に移転する補償と比較をして、安い方で補償します。
大抵は、残地(構内)に移転するには、建て替え中の仮住居が必要となりますので、その費用分、高くなり、構内は採用されないことが多いです。
これは補償金を算定する上での工法ですので、実際にどうするかはご質問者さんの自由です。
建物の補償金算定のための工法検討
改造ができるか、できないか
↓
曳家ができるか、できないか
(残地に今の建物を曳いて移動させます。詳しくは曳家(ひきや)で検索してください)
↓
構内再築と構外再築の金額の比較
↓
安い方を採用
(曳家が可能であれば曳家も金額比較の対象です)
構内再築と曳家はセットです。
同じ建物で考えますので、残地に入るか入らないかの結果は同じなので。
インナーガレージのように建物の間取りを変えて残地に入るか? という検討もあるにはありますが、そこまでして残地に拘る理由がなければ検討はしません。
ここでいう拘る理由というのは、行政側の理由です。
ご質問者さんが今の土地を離れたくないという理由では検討は難しいです。
駐車場はお住まいの地域性にもよりますが、必ずしも残地に確保できるような検討をしないこともあります。
「補償のあらまし」といったキーワードで検索すると、いろいろな自治体の用地課のホームページが出てきますので、そちらを片っ端から見ると、いろいろとわかりますよ。
ご不明な点はご返信ください。
より正確な回答をご希望でしたら、以下の点を簡単に手書きして、画像アップをお願いします。
宅地の敷地形状、建物の配置、間取り(1Fだけでいいです)、建物以外の場所の利用状況(駐車場、庭など)、道路の用地買収線
ご質問の支障範囲となりますと、建物全体が補償になる可能性が高いです。
改造することも検討はしますが、生活動線といった使用上の影響を考えると、改造して元のとおり使えることは、住宅ではまずないので、採用はされません。
「新築の場合、セットバック後にインナーガレージの建物であれば同程度の建物としての残地は残りそうです。」
同じ建物は入らないけど、インナーガレージのようにして形を変えれば、同程度の床面積と駐車場が確保できるということですね。
補償の検討では、残地に移転する場合、今の住宅と全く同じ建物が建てられるか? という検討をします。
同じ建物が入っても、残地以外(構外と呼んでいます)に移転する補償と比較をして、安い方で補償します。
大抵は、残地(構内)に移転するには、建て替え中の仮住居が必要となりますので、その費用分、高くなり、構内は採用されないことが多いです。
これは補償金を算定する上での工法ですので、実際にどうするかはご質問者さんの自由です。
建物の補償金算定のための工法検討
改造ができるか、できないか
↓
曳家ができるか、できないか
(残地に今の建物を曳いて移動させます。詳しくは曳家(ひきや)で検索してください)
↓
構内再築と構外再築の金額の比較
↓
安い方を採用
(曳家が可能であれば曳家も金額比較の対象です)
構内再築と曳家はセットです。
同じ建物で考えますので、残地に入るか入らないかの結果は同じなので。
インナーガレージのように建物の間取りを変えて残地に入るか? という検討もあるにはありますが、そこまでして残地に拘る理由がなければ検討はしません。
ここでいう拘る理由というのは、行政側の理由です。
ご質問者さんが今の土地を離れたくないという理由では検討は難しいです。
駐車場はお住まいの地域性にもよりますが、必ずしも残地に確保できるような検討をしないこともあります。
「補償のあらまし」といったキーワードで検索すると、いろいろな自治体の用地課のホームページが出てきますので、そちらを片っ端から見ると、いろいろとわかりますよ。
ご不明な点はご返信ください。
より正確な回答をご希望でしたら、以下の点を簡単に手書きして、画像アップをお願いします。
宅地の敷地形状、建物の配置、間取り(1Fだけでいいです)、建物以外の場所の利用状況(駐車場、庭など)、道路の用地買収線
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/12/6 13:17:41
詳しく教えていただきありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2023/11/25 12:58:28
☆,質問の建物が新築確認申請をする際に、建築基準法第42条2項道路
である場合は、事前に既存道路の幅員立ち合いで道路中心線も決めて、
中心線から2.00m後退整備がその法律の基準で、その是正勧告ですか。
また、新築確認の申請の際にその道路が都市計画道路であれば、都市計
画道路の後退協力の同意と誓約書が、設計者の代理で出したはずです。
買収には担当役所が調査説明に来ますので、説明を求めるも好いです。
である場合は、事前に既存道路の幅員立ち合いで道路中心線も決めて、
中心線から2.00m後退整備がその法律の基準で、その是正勧告ですか。
また、新築確認の申請の際にその道路が都市計画道路であれば、都市計
画道路の後退協力の同意と誓約書が、設計者の代理で出したはずです。
買収には担当役所が調査説明に来ますので、説明を求めるも好いです。
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