教えて!住まいの先生
Q 不動産登記(土地)の所有者(共有)の住所変更について質問です。
権利部甲区に、贈与や相続を原因として、順位番号2番と5番に私の氏名と旧住所が記載されているのですが、新しい住所に変更する場合は、2番と5番両方変更する必要があるのでしょうか?それとも新しい5番だけでよいのでしょうか?
ちなみに両方、旧住所のときに取得しています。
取得したときが旧住所なので、その住所は変更せずにそのままでも良いのかと思いました。それとも何十年前の取得でもすべて現在の住所に変更する必要があるのか疑問になり混乱しています。宜しくお願い致します。
ちなみに両方、旧住所のときに取得しています。
取得したときが旧住所なので、その住所は変更せずにそのままでも良いのかと思いました。それとも何十年前の取得でもすべて現在の住所に変更する必要があるのか疑問になり混乱しています。宜しくお願い致します。
質問日時:
2023/12/14 11:32:37
解決済み
解決日時:
2023/12/15 09:16:29
回答数: 5 | 閲覧数: 95 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/15 09:16:29
所有権登記名義人表示変更登記(住所変更)は、数回の渡って持分取得している場合は、その全てについて住所変更登記をする必要があります。
数回に渡って持分を取得している場合‥
目的 〇番及び〇番所有権登記名義人住所変更
原因 令和 年 月 日住所移転
変更後の事項 住所 ○○市○○町‥‥番地
・何をするにしても住所変更をしないと所有権移転も抵当権設定等も出来ない。他の登記申請時に連件申請をしてもいいのですが、出来るなら事前にされていた方がいいのではないですか?
数回に渡って持分を取得している場合‥
目的 〇番及び〇番所有権登記名義人住所変更
原因 令和 年 月 日住所移転
変更後の事項 住所 ○○市○○町‥‥番地
・何をするにしても住所変更をしないと所有権移転も抵当権設定等も出来ない。他の登記申請時に連件申請をしてもいいのですが、出来るなら事前にされていた方がいいのではないですか?
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/12/15 09:16:29
とても参考になりました。ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2023/12/14 13:13:12
取得した時の住所ではなく、現在の住所に名義変更しなければいけません。
引っ越ししても同じくですから。
登記義務化により来年の4月から2年以内に名義変更しなければ5万円以下の過料となります。
https://legalestate-kazokushintaku.com/legal-reform/unknownland/
引っ越ししても同じくですから。
登記義務化により来年の4月から2年以内に名義変更しなければ5万円以下の過料となります。
https://legalestate-kazokushintaku.com/legal-reform/unknownland/
A
回答日時:
2023/12/14 12:28:21
不動産を売却し、他人へ所有権移転登記を申請する際には、売主(現所有者)の実印と印鑑証明書が必要となります。
このとき登記簿上の所有者の表示と印鑑証明書との表示が一致している必要がありますので、その際には住所変更登記は必須となります。
この時は、すべての登記(複数回所有権持分を取得している場合はそのすべて)について住所変更登記が必要となります。
現時点で売却等の予定が亡いのであればすぐに住所変更登記をする必要はないということです。
住所変更登記の義務化や職権登記による実施についてはまだ制度が未確定でありどのような形になるかが不明ですので、詳細がわかるまではなんとも言えません。
スッキリさせておきたいと言うことであるならば、現時点で住所変更登記を行ってもいいかとは思います。
このとき登記簿上の所有者の表示と印鑑証明書との表示が一致している必要がありますので、その際には住所変更登記は必須となります。
この時は、すべての登記(複数回所有権持分を取得している場合はそのすべて)について住所変更登記が必要となります。
現時点で売却等の予定が亡いのであればすぐに住所変更登記をする必要はないということです。
住所変更登記の義務化や職権登記による実施についてはまだ制度が未確定でありどのような形になるかが不明ですので、詳細がわかるまではなんとも言えません。
スッキリさせておきたいと言うことであるならば、現時点で住所変更登記を行ってもいいかとは思います。
A
回答日時:
2023/12/14 12:15:42
売買するとかで、今すぐ変更しなければならない理由があるとかなら別ですけど、住所変更登記の義務化に伴って、法務局が職権で住所変更登記をする制度ができますので、そうあわてることはないと思いますが
https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/material/files/group/8/jyuusyohenkougimuka.pdf
https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/material/files/group/8/jyuusyohenkougimuka.pdf
A
回答日時:
2023/12/14 11:34:08
法務局で相談したら良いですよ。
他にも問点があると思うのですべてまとめて持っていって相談したら良いです。
他にも問点があると思うのですべてまとめて持っていって相談したら良いです。
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