教えて!住まいの先生

Q 土地の名義変更について。 父が亡くなり8年経つのですが、母が土地の名義変更をまだしていないということで、代わりに動くこととなりました。 娘2人(私を含め)は結婚して家を出ています。

土地は母1人に変更予定です。
娘2人分の書類も何か必要でしょうか。

ネットから様々な委任状や様式の書類をダウンロードし、
今手元には
・登記済証
・不動産売買契約証書
・土地家屋売買相互契約書
・登記完了証
・登記識別情報
・父の除籍住民票
・父と母の載っている戸籍謄本
があります。

この他に
・登記申請書
・遺産分割協議書
・母の印鑑証明書
・母の住民票
で足りるでしょうか。
質問日時: 2024/1/28 11:23:25 解決済み 解決日時: 2024/1/28 15:13:39
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A 回答日時: 2024/1/28 15:13:39
★母が全ての相続不動産を相続する場合は‥
①被相続人の亡から出生までの全ての戸籍
②被相続人の「戸籍の附票」(300円)
③相続人全ての戸籍全部事項証明書
(母は父と同じ戸籍の場合は母は必要ないです。)
④相続人全員の印鑑証明書
(ただし全ての相続不動産を母が相続する場合は母は印鑑証明書は必要ない)
④相続する母の住民票(本籍地及び戸籍筆頭者記載)
⑤亡き父の相続不動産の評価証明書(評価証明書より名寄せ(300円)の方が相続登記には便利。名寄せの場合は相続漏れがないです。)
⑥遺産分割協議書
(全てを母が相続する場合は、「相続分譲渡証明書」がいいです。
(母以外の相続人が実印を押す)(母は貰う方だから母はこの書類は必要ない。もちろん母は印鑑証明書も必要ない。)
相続分譲渡証明書は次のような文面にします。
「私、○○○は、本日、被相続人 ○○○が所有していた下記相続不動産の相続に関し、私の相続分の全部を下記の相続人 ○○○に無償で譲渡しました。」これだけでいいです。
何も全ての相続人が1枚の用紙にわざわざ題名「遺産分割協議書」を作成してそれに全員が署名捺印する必要は全くないです。
⑦被相続人○○○相続関係説明図
⑧母以外の人(貴殿)が代理人になって登記申請する場合は母の委任状
⑨不動産登録免許税 評価額の0.4%
(ただし土地に限り土地評価額が100万円以下の場合は非課税)
非課税の場合は次のように記載しおく。
「租税特別措置法 第84条2の3第2項により非課税」と記載しておきます。
・相続登記には登記済権利書は不要
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/1/28 15:13:39

わかりやすくとても助かりました!

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A 回答日時: 2024/1/28 11:51:19
登記申請書
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
被相続人の除票
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
相続人全員の戸籍謄本
土地を相続する人の住民票
土地の固定資産税課税明細書または固定資産税評価通知書

調べたら上記の様に書かれておりました。
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