教えて!住まいの先生
Q 建築基準法42条第3項道路 復元について質問です。 いわゆる水平道路に指定されていて、道路の幅員が現状で満たない場合は 復元が必要であると言われました。
今、塀があって、それを壊せば、いわゆる復元になりますか?
それとも自分の土地を私道に変えないといけないのですか?
道路の幅員が現状で満たない可能性がある場合に、
その幅員は誰が計測して、誰が取り締まっているのでしょうか・・・?
(あまり良くないかもしれませんが)建築申請の時にばれちゃうものなのでしょうか・・・?
また、自分の境界を確定したら、道路の幅が満たないことはわかるものですか?
それとも、その道路の幅も測定しないといけないですか?
たくさん質問してしまいましたが
1.水平道路の幅員の復元とは何をすればいい?塀を壊したら事足りますか?
2.幅員が満たないことは新しい家を建てるときにバレますか?
3.道路の幅員が満たないことはどうやって分かりますか?自分の境界線未確定の場合はわからないですか?
4.道路幅の測定の負担は誰が持つものですか?(売買の場合)
それとも自分の土地を私道に変えないといけないのですか?
道路の幅員が現状で満たない可能性がある場合に、
その幅員は誰が計測して、誰が取り締まっているのでしょうか・・・?
(あまり良くないかもしれませんが)建築申請の時にばれちゃうものなのでしょうか・・・?
また、自分の境界を確定したら、道路の幅が満たないことはわかるものですか?
それとも、その道路の幅も測定しないといけないですか?
たくさん質問してしまいましたが
1.水平道路の幅員の復元とは何をすればいい?塀を壊したら事足りますか?
2.幅員が満たないことは新しい家を建てるときにバレますか?
3.道路の幅員が満たないことはどうやって分かりますか?自分の境界線未確定の場合はわからないですか?
4.道路幅の測定の負担は誰が持つものですか?(売買の場合)
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/15 19:12:10
☆、質問とする件は建築確認申請の事前条件の次の問題です。建築
基準法第42条と同第43条による建築申請の際の道路と接道の点です。
同第42項ではなくして、第43条2項3号の認定の道路かと思います。
つの場合は建築基準法第43条2項3号の既存の指定道路であり、それ
を隣接の地権者とで既存の道路の幅員や塀を含め、復元が建築申請
の前の建築主と設計監理者の義務です。また、建築基準法では不動
産登記法や農地法、河川法、土地境界確定図面のまでは求めてない。
道路認定の境界線の復元は、其々の申請者が申請までに復元が、其
々に自己の敷地に不法な塀や植栽の後退整備が求められるだけです。
基準法第42条と同第43条による建築申請の際の道路と接道の点です。
同第42項ではなくして、第43条2項3号の認定の道路かと思います。
つの場合は建築基準法第43条2項3号の既存の指定道路であり、それ
を隣接の地権者とで既存の道路の幅員や塀を含め、復元が建築申請
の前の建築主と設計監理者の義務です。また、建築基準法では不動
産登記法や農地法、河川法、土地境界確定図面のまでは求めてない。
道路認定の境界線の復元は、其々の申請者が申請までに復元が、其
々に自己の敷地に不法な塀や植栽の後退整備が求められるだけです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/15 19:12:10
ありがとうございました。
勉強になります( ; ; )
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