教えて!住まいの先生
Q 相続についてです。 家族構成は 父(亡) 母(亡)長男 次男 父の相続を終える前に続けて母が亡くなり 長男が相続する場合について。 次男には長男が相続するということを
承認してもらっています。
このような場合は父の所有権移転登記だけ
ではなく母の所有権移転登記もしなければ
いけないのでしょうか?
このような場合は父の所有権移転登記だけ
ではなく母の所有権移転登記もしなければ
いけないのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/19 14:18:50
不動産については、お父様の名義のものを、本来、配偶者と子2名で遺産分割協議をして、貴方の名義にするところでしたが、その前にお母様が死亡してしまったので、貴方と弟さんが2名で遺産分割協議をして、お父様の名義の不動産を貴方の名義に変更します。
その際、貴方も弟さんもお母様の相続人である身分も兼ねることになります。
その際、貴方も弟さんもお母様の相続人である身分も兼ねることになります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/19 14:18:50
母親が生存しているあいだ、そのような
協議はしておりませんので
母親の相続を通さず
そのまま父親の分の相続ができるのですね。
ありがとうございます!助かりました。
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