教えて!住まいの先生

Q 相続登記のため、法務局に、登記事項証明書を発行に行こうと思いたしたが、 被相続人の不動産の分ををすべて発行したい という申請はできず、一つ一つ、住所を申請しなくてはいけないのですよね?

被相続人の不動産をすべて把握したいなら、役所で名寄帳を発行してもらわないといけませんね?

被相続人名義の固定資産税通知書はあります。
被相続人の不動産の課税不動産は分かります。
ならば、墓地など、非課税土地があるかどうかです。
被相続人が前回、相続登記をした、登記申請書もあります。
ならば、名寄帳まで発行してもらう必要はないですよね?
被相続人が当時の被相続人から相続をした以前から、もともと所有して不動産でもない限り。
質問日時: 2024/2/19 18:14:12 解決済み 解決日時: 2024/2/23 06:03:09
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/23 06:03:09
最近相続し相続登記したものです。
登録するのに司法書士さんにお願いする予定でしたら、司法書士さんにそちらもすべてお願いすれば名寄帳等必要なものは全部取得してくださいますので、自分で取らなくてもいいかなと思います。
(ちなみにお願いしたわけではないですが、司法書士さんが確認のため最新の名寄帳を取り寄せていました)

私も被相続人が前回、登記申請書はなどありましたが、本当に他に不動産がないかの確認のため、名寄帳自体は確認しています。あと相続税の申告の時の添付資料として使いました。

名寄帳自体は1回の申請でまとめてとれたと思います。
ただ、名寄帳自体には非課税の土地は載っていなかったので(墓地など)参考までで申し訳ないですが回答させていただきます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/23 06:03:09

結局、名寄帳は取ることにしました。司法書士さんの立場なら、取るのですよね。

回答

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A 回答日時: 2024/2/20 11:04:57
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「相続登記」なら、司法書士に依頼した方が賢明ですよ。

特にあなたの、
———被相続人の不動産をすべて発行———を望んでいるなら特に、です。
なぜならそれは、役所の固定資産税課で「名寄せ」という作業を申請して行うのですが、それもご存じない様子だからです。
(本来、あなたが何もやらなくても司法書士がすべてやってくれます)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここで通常、相続など一般の方は全くご存じないはずですので、
概要をかんたんにお話します。

ここで相続を、極端に平たく言えば、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

そこで、時々聞くのが「個人の申請で十分」と、「思い込んでいるケース」です。
——わからなければ法務局の職員がチェックしてくれる、と言う勘違いです。
職員さんは丁寧にチェックしてくれるでしょう。

しかしその内容は、単に「所定の書類」が揃っているか否か、だけです。
個人財産の問題で、真の相続人を割り出してくれる?、あり得ないのです。
(その時間、税金で個人の利得に係わる時間を使うことになるでしょ?)

万一、ミスなどしたら公務員が責任を取ってくれるなどあり得ないでしょ?
そのために難関の国家資格である司法書士が存在するのです。
間違えたら、取り返しの付かないことにもなります。
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A 回答日時: 2024/2/20 07:31:09
名寄帳はあったとしても、「その名義、その住所で登録されていてる所有物件」しか載らないのでご注意ください。

B町住所の甲さん
A町住所の甲さん
は別ですし、

A町住所の甲さん
A町住所の甲さん+乙さん
A町住所の甲さん+乙さん+丙さん
A町住所の乙さん+甲さん
も全て別

名寄帳を取りに行く時に「共有分があればそれも」と頼めばそちらは調べてもらえます。

あと、全然違う県の物などは当然のリません。(先祖の田舎など)
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A 回答日時: 2024/2/19 18:25:27
登記事項証明書は、不動産の一つ一つについて申請しなくてはいけないのですよね?
→そのとおり、登記簿謄本を入手するのと同じです。

被相続人の不動産をすべて把握したいなら、役所で名寄帳を発行してもらわないといけませんね?
→そのとおりです。

被相続人が前回、被相続人が前回、相続登記をした、登記申請書もあります。
ならば、名寄帳まで発行してもらう必要はないですよね?
→その相続登記をした後で入手した不動産がないのであれば、その登記申請に基づく登記済証か登記識別情報が最も確実です。
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