教えて!住まいの先生

Q 持ち家の売り方についてです。 父が逮捕されました。おそらく数年は収監になります。 報道など出る前に風評を避けるため母は離婚と転居を考えていますが、持ち家の始末が問題です。

ローンが残っているそうですが、地価の高い地域のためアンダーローンです。貯金で一括返済も可能のようです。

私は一人暮らしで母を受け入れる広さの家ではないのでひとまず母には一時的に賃貸に移ってもらい、
いずれは私が母と同居、あるいは母だけ市営住宅などに住んでもらう予定です。

持ち家の売却ですが、犯人の家ということで心理的瑕疵の対象にならないかを心配しています。
心理的瑕疵があると売却益が下がると言われているので、
一旦ローンを全額返済した後に、離婚して財産分与で家を母が受け取り母名義にする。
その後に売却したら売主は母という形になるため心理的瑕疵にはならないかと思っています。
ずるい方法ですが私に生活の余裕があまり無いため母に少しでもお金が残るようにしたいです。父のお金は受け取りたくないので母にだけ渡って欲しいと思っています。
父は家を失いますが、父が望むなら気は進みませんが父の貯金で安い賃貸でも借りて父の住民票だけ移します。

この方法で相場の売値で心理的瑕疵の説明なしで売りに出すことは可能でしょうか。
質問日時: 2024/2/20 18:17:59 解決済み 解決日時: 2024/2/28 10:55:24
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/28 10:55:24
収監されている間、住宅ローンを支払い続けることが前提となります。
残高が不足し、滞納期間が6ヶ月間続くと、競売にて強制処分されてしまいます。

一括返済の手続きは、本人しかできません。父親の通帳から、母親が引き出しことも、完済手続きすることも出来ません。

収監中でも売却は可能ですが、相当の手間と時間、弁護士費用が掛かります。その前に、父親は、売却に同意しないのではないですか。

結局、不動産売却、預金の財産分与、など、出てきたからのことです。
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A 回答日時: 2024/2/20 18:49:28
家主が逮捕されても心理的瑕疵には当たらないと思います。
逮捕はまだ罪が確定していません、起訴猶予や無罪の可能性もある状態では犯罪者ではありません。
もし刑が確定しても世間の多くが認知している事件でないなら告知の必要はありません。
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