教えて!住まいの先生
Q 不動産【買い替え特例】の適応について Aのマンションを2013年11月に3000万、夫と共有名義で購入(売買契約:11/22、登記:11/25)
2022年12月に売買契約(入居者、全5軒分が売却することが条件):契約締時支払い100万、5軒全世帯売却の条件が揃い売却したのは2023年6月。
残金代:5000万を振り込んでもらいました。
◇その前に戸建てを購入(6000万:登記2020年12/27売買契約日):2021年2月15日(登記)。夫、私共有名義(ローンを組んで2年間ローン減税を受けている)
Q1:その場合、「買い替え特約」は使えますでしょうか。
また、その場合、ローン減税を返却して「買い替え特約」に切り替える方法があると記載されていました。
Q2:節税対策として何か良い方法はありますでしょうか。
Q3:現在の状況で税金はどのくらいくるのでしょうか。
是非、分かる方、教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
残金代:5000万を振り込んでもらいました。
◇その前に戸建てを購入(6000万:登記2020年12/27売買契約日):2021年2月15日(登記)。夫、私共有名義(ローンを組んで2年間ローン減税を受けている)
Q1:その場合、「買い替え特約」は使えますでしょうか。
また、その場合、ローン減税を返却して「買い替え特約」に切り替える方法があると記載されていました。
Q2:節税対策として何か良い方法はありますでしょうか。
Q3:現在の状況で税金はどのくらいくるのでしょうか。
是非、分かる方、教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/11 23:57:52
2013に3000万で家を買ってそこに住んでいて2021年に他の家を買って移り住んで2013に買った家を2022年に5000万で売却してその譲渡税がかかるという心配ですかね。買い替え特例は居住用財産が必須条件ですがあなたの売却時点ではAのマンションは居住用になっていませんよね。まずは税理士に相談ですね。
売買が前後していますから難しいかもしれません。
もし書いた通りなら普通に譲渡税の申告ですかね。税理士を入れる価値はありますからよく相談ですね。
売買が前後していますから難しいかもしれません。
もし書いた通りなら普通に譲渡税の申告ですかね。税理士を入れる価値はありますからよく相談ですね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/11 23:57:52
ありがとうございました。税理士さんと相談したいと思います
回答
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A
回答日時:
2024/2/21 10:25:11
居住用財産かどうかについては、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売れば問題ないので、そこはクリアですが、Aのマンションの居住期間が10年ないのでアウトですね
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3355.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3355.htm
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