教えて!住まいの先生

Q マンション理事会役員で監査とは会計の監査をする人の役職を言うのですか?

質問日時: 2024/2/21 15:16:17 解決済み 解決日時: 2024/2/21 21:01:04
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A 回答日時: 2024/2/21 21:01:04
マンション標準管理規約では、役員として理事と(監査ではなく)監事が規定されています。
法人ではない管理組合については、法的には役員の規定が何らありません。標準管理規約ではこのよう規定していますが、役員を置かないことも、監事を監査と呼んでも構いません。しかし、一般的には標準管理規約に従って理事と監事を置いています。

標準管理規約には以下のとおり監事の職務が規定されていますが、会計監査は職務のほんの一部です。真面目に監事の職務を務めようとしますと、時としては理事長以上の職務です。お住まいのマンションの規約と比較してみてください。

標準管理規約 第41条(監事)
1 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
……財産の状況の監査が御質問にある会計監査です。

2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。

7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

以上です。
役員で監事職は楽と思われがちですが、真面目に考えると、理事会のお目付役であり、またマンション運営に関する知識も要求され、結構大変な仕事なのです。
規約に「会計監査」という役職があれば、楽と言えますが。
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A 回答日時: 2024/2/21 15:16:23
はい、その通りです。マンション理事会の監査役は、会計の監査を行う役職です。具体的には、管理組合の収支状況や財産の管理状況をチェックし、適切に管理されているかを確認します。また、理事の業務遂行状況についても監査を行い、問題があれば指摘します。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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