教えて!住まいの先生
Q 不動産相続について教えていただきたい事があります。 実父が他界し、分譲マンションを一室相続する事になりそうです。 そのマンションは、父と母の共有名義で、恐らく3000万円位のものです。
その際のメリット、デメリット、気を付ける事があったら教えて頂けると有難いです。
そのマンションは既にローンも完済しており、管理費の滞納などもありません。
補足です
皆様、ご親切にご回答ありがとうございます。
その後の話し合いで、母がマンションの名義を4人にしたいとの考えが分かりました。
(母と私達子供3人)
その場合、登記には持分の記載が必要になりますか。(恐らく母が二分の一の持分です。)そして私達にも固定資産税や贈与税が発生する事になりますか。
分からない事ばかりで要領を得ない質問で申し訳ありません。
私は、母が全部相続すると思っていたので、驚いています。
回答数: 6 | 閲覧数: 203 | お礼: 500枚
共感した: 1 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
的を得た回答をされてますね
私としてはそれ以降の事で、相続する際は相続分兄弟で綺麗に(6分の1づつ)持ち分を共有する事をお薦めします。
理由としては不動産相続の場合、
●他の現金等の部分との比較差をつけるのが難しい からです
不動産は「評価額」「実勢取引額」等々、相続時に「どう査定するか?」
が難しく、下手したら「負の遺産」になる場合も有ります
その際にどうしても、「不動産を貰った代わりに現金部分を少なくした」
等の相続では、どちらにも現実不公平が起きる可能性が高まり、
そこで争い事の発生確率が上がります
ですので、相続時はとりあえず、面倒ですが全ての資産を
公平に均等に分けていた方が無難でしょう
そして不動産に関しては、お母さまがなくなった後、又
半分の持ち分を相続する際に公平を基にして、売却後
お金を均等に分ける・・もしくはその時に使用する子供がいれば
その際に協議して持ち分を変更するという形の方が
相続の揉め事を出来る限り無くす方法です
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/1 15:34:45
皆さま、とても分かりやすく且つ親身になってご回答いただき、感謝致します。
ありがとうございます。
皆さまのご回答を参考に、専門家と話を進める事となりました。
ベストアンサーは、皆さまに‥と思うのですが、リアルな持分を表記してくださった方に。
回答
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父と母の共有名義で2分の1ずつなら、最終的に母は12分の9 子が各々12分の1ですよね。でも12分の1の状態では何もできませんね。母が亡くなれば3分の1ずつになりますが3分の1でも何かしたい場合話し合いが必要になります。その話し合いがうまくいかない人が本当に多いです。私は商売柄共有持ち分でのトラブルをたくさん見てきましたので、理想は一人の持ち分だと思います。
父母共同名義なら父親の持ち分のみが相続の対象です。
兄弟姉妹がその相続で納得するかどうかですが、まずがその話し合いでしょう。 他の兄弟2人が換価相続をしたいとなると後々とても面倒ですけどね。
一番シンプルなのが、母親の名義にしてしまうことです。
当然 母親の他界後は兄弟3人で等分で相続すれば良い話ですからシンプルです。
配偶者の相続は特約で配偶者控除があり、基礎控除を考えなくても相続税は
かかりません。配偶者は1億6千万までの控除が適用されます。
父親の動産などの相続資産があるなら、マンションは全て母親にしておくことが節税になる可能性もあります。動産次第という点もあるでしょう。
父親名義の状態で、両親ともによる相続が発生をした際に不動産の相続
登記が一度で済みます。それ以前に母親の今後介護を含め決めるべきです。
父親の遺言が無ければ法定相続割合は?
母親1/2
子供一人1/6
です。
いずれ母親の相続が開始し、母親が遺言を残さないと、売却して1/3で分配するか?
引き続き居住する人が他の2人に権利分を現金でしか払う事になります。
今の時点で今後母親と同居したり、母親の面倒を見る人が母親の1/2分を譲り受けるなどの話し合いをしてはいかがでしょう?
共有はもめる原因になりますからね。
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