教えて!住まいの先生
Q 固定資産税課税標準について教えて下さい 群馬県沼田市です 土地 宅地 224.79㎡ 住宅用地 前年度固定資産税課税標準額 1,672,210
今年度固定資産税課税標準額 1,643,077
固定資産税相当額 23,003
前年度都市計画税課税標準額 3,344,420
今年度都市計画税課税標準額 3,286,156
都市計画税相当額 6,572
軽減・特例 特例有
評価額 6,148,905
合計勢相当額 29,575
今年度固定資産税課税標準額 1,643,077の計算方法を教えて下さい
今年度固定資産課税標準額 3,286,156の計算方法を教えて下さい
固定資産税相当額 23,003
前年度都市計画税課税標準額 3,344,420
今年度都市計画税課税標準額 3,286,156
都市計画税相当額 6,572
軽減・特例 特例有
評価額 6,148,905
合計勢相当額 29,575
今年度固定資産税課税標準額 1,643,077の計算方法を教えて下さい
今年度固定資産課税標準額 3,286,156の計算方法を教えて下さい
回答
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/2/25 12:30:41
固定資産税課税標準額は、総務省が定めている「固定資産評価基準」を用いて算出されます。土地に関しては、売買実例価額等を基礎として、評価額を算定し、その7割程度をめどに評価がなされています。
固定資産税は、固定資産税課税標準額の1.4%、都市計画税は市町村の裁量で0.3%を上限に決められます。沼田市は0.2%です。
なお、固定資産税と都市計画税の課税標準額が異なるのは、特例措置の利率が異なるからで、なにもおかしくないです。
固定資産税は、固定資産税課税標準額の1.4%、都市計画税は市町村の裁量で0.3%を上限に決められます。沼田市は0.2%です。
なお、固定資産税と都市計画税の課税標準額が異なるのは、特例措置の利率が異なるからで、なにもおかしくないです。
A
回答日時:
2024/2/24 04:02:27
負担調整と地価上昇または下落修正が掛かっているのでは?まで予想がつくのですが、詳細は一寸です
以下、質問14より一部転載
平成6年度の評価替え以降、宅地の評価は、全国一律に地価公示価格等の7割を目途に評価することになりました。これに伴う税負担の急上昇を抑えるため、なだらかに税負担を上昇させる課税標準額の調整措置が行われています。
具体的には、評価額に対する前年度課税標準額の割合(負担水準)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は、税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
以下、質問14より一部転載
平成6年度の評価替え以降、宅地の評価は、全国一律に地価公示価格等の7割を目途に評価することになりました。これに伴う税負担の急上昇を抑えるため、なだらかに税負担を上昇させる課税標準額の調整措置が行われています。
具体的には、評価額に対する前年度課税標準額の割合(負担水準)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は、税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
A
回答日時:
2024/2/23 21:59:14
う~ん。
なんかおかしいですね。
特例措置によって、200㎡以下の住宅用地は、課税標準額が価格の6分の1に軽減され、200㎡を超える住宅用地は、超えた部分の課税標準額が価格の3分の1になります。
また、都市計画税の課税標準は、固定資産税の課税標準の2倍です。
都市計画税と固定資産税の課税標準の関係はちょうどそれくらいになっていますから、そこに記載の評価額(6,148,905円)が、いわゆる固定資産税の評価額ではないのかもしれませんね。
その課税明細のどこかにその見方が書いてあるのではないでしょうか。
ちなみに、
面積が224.79㎡で、課税標準が1、643、077円とすれば、
評価額A円は、
A÷224.79×200÷6+A÷224.79×24.79÷3=1、643、077
A×200+A×24.79×2=1、643、077×224.79×6
A×249.58=2、216、083、600
A≒8、879、251円
なのでしょう。
検算
①8、879、251×200÷224.79÷6≒1、316、673
②8、879、251×24.79÷224.79÷3≒326、403
①+②=1、643、076⇒1、643、077円
税額は、23、003円(≒1、643、077×0.014)
その課税明細に見方が書いていない場合、市役所の税務課で聞いてみてはいかがでしょう。
なんかおかしいですね。
特例措置によって、200㎡以下の住宅用地は、課税標準額が価格の6分の1に軽減され、200㎡を超える住宅用地は、超えた部分の課税標準額が価格の3分の1になります。
また、都市計画税の課税標準は、固定資産税の課税標準の2倍です。
都市計画税と固定資産税の課税標準の関係はちょうどそれくらいになっていますから、そこに記載の評価額(6,148,905円)が、いわゆる固定資産税の評価額ではないのかもしれませんね。
その課税明細のどこかにその見方が書いてあるのではないでしょうか。
ちなみに、
面積が224.79㎡で、課税標準が1、643、077円とすれば、
評価額A円は、
A÷224.79×200÷6+A÷224.79×24.79÷3=1、643、077
A×200+A×24.79×2=1、643、077×224.79×6
A×249.58=2、216、083、600
A≒8、879、251円
なのでしょう。
検算
①8、879、251×200÷224.79÷6≒1、316、673
②8、879、251×24.79÷224.79÷3≒326、403
①+②=1、643、076⇒1、643、077円
税額は、23、003円(≒1、643、077×0.014)
その課税明細に見方が書いていない場合、市役所の税務課で聞いてみてはいかがでしょう。
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地