教えて!住まいの先生
Q 用地買収の残地補償についてです。 田舎の土地の一部を売却予定なのですが、三角形の残地ができる可能性が高いです。 ・残地は約50〜100㎡
・道路ができる予定のため、道路(高さ10m程度の盛土)に面した残地になる
・田舎の土地であるため、おそらく固定資産税評価額は30万円以下となり、固定資産税は0円になる可能性がある
このような場合は、とくに3つめを理由とし残地補償はされない可能性が高いでしょうか。
・田舎の土地であるため、おそらく固定資産税評価額は30万円以下となり、固定資産税は0円になる可能性がある
このような場合は、とくに3つめを理由とし残地補償はされない可能性が高いでしょうか。
質問日時:
2024/2/24 01:47:08
解決済み
解決日時:
2024/2/25 20:04:11
回答数: 3 | 閲覧数: 83 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/25 20:04:11
面する道路は高低差があるので出入りできないですが、そのほかに残地に出入りする道がありますか?
あれば、三角形という不整形を理由にした残地補償を要求。
なければ、接道と不整形を理由にして要求。
あとは役所の判断です。
あれば、三角形という不整形を理由にした残地補償を要求。
なければ、接道と不整形を理由にして要求。
あとは役所の判断です。
回答
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A
回答日時:
2024/2/24 21:18:56
A
回答日時:
2024/2/24 03:30:51
収容によって残地の価格が減少、残地に関して損失が生ずるときは補償をするというのが考え方ですが
質問者の主観での価額&違う制度の固定資産税のことを持ち出しても厳しいかと、、、(同一行政区に不動産があれば、税額は0円にはならないですし)
まだ、譲渡の条件の方が良いのでは
質問者の主観での価額&違う制度の固定資産税のことを持ち出しても厳しいかと、、、(同一行政区に不動産があれば、税額は0円にはならないですし)
まだ、譲渡の条件の方が良いのでは
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