教えて!住まいの先生

Q 住宅ローンを組んだ人の「優位になっていい範囲」はどこまで? 【登場人物】 A…住宅ローン名義人 B…Aの配偶者 【状況】

Bの希望により、Bの実家を取り壊して、Bの両親とAB夫婦の二世帯住宅を建てることになりました。ペアローンはデメリットを考慮してやめることにし、Bでは希望額のローンが組めないため、Aの単独で住宅ローンを組むことになりました。Bの両親から援助は出ません。
【聞きたいこと】
このとき、Aにはどこまでの優位性があると思いますか?次の①~⑩の中から選んでください(複数可)。

①ハウスメーカーの決定権
②内装・外装の決定権
③水廻りや窓などの商品の決定権(親世帯につけるものについても)
④間取りの決定権
⑤生活費の分担の指定
⑥家の名義(世帯主)を誰にするかの決定権
⑦BやB両親の反対意見を覆す権利
⑧①~⑦すべてにおいて優位性あり
⑨①~⑦すべてにおいて優位性なし
⑩その他(①~⑦以外にもまだあればコメントお願いします。)

分からないことあれば聞いてください。補足いたします。
以上、皆様のご意見をお聞かせください。
質問日時: 2024/3/3 22:58:36 解決済み 解決日時: 2024/3/15 08:55:19
回答数: 4 閲覧数: 167 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/15 08:55:19
奥様のお父様名義の土地ということは登記簿などでご確認済みでしょうか?

先日、会ったことがない曾祖父の親の実家の登記がされてなくで祖父の従兄弟が相続することで協議が済んでるかの手紙が司法書士から届き、昔の相続登記がいかに曖昧だったかを痛感したので、気になり回答させていただきました。

⑥番の家の名義ですが、家の名義を住宅ローンの名義と同一にしないと会社から住宅手当てや住宅ローン支援が受けられないのではないでしょうか?

またその土地がどれくらいの価値があるか分かりませんが、義父様の亡き後、貴方がご主人様に結構な額の相続税や贈与税が発生することはご承知の上でしょうか?
(建て替え期間住めないことと税金を考えると新たに土地を探して、あとから古家の土地を売却した方が絶対に楽です。)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/15 08:55:19

丁寧にご回答いただきありがとうございました。為になりました。

回答

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A 回答日時: 2024/3/4 03:59:42
家を建てる場合は普通は奥様の意見を最優先します、旦那は風呂入って寝るだけですから使い勝手など関係ありません、旦那など野良犬と一緒ですね、誰の土地とか誰が払うとか関係なく家は奥様の物ですね、野良犬は屋根さえあれば良いですね
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A 回答日時: 2024/3/3 23:45:58
⑥のみ決定権有り。
他は全部話し合い。
そこでイキり始めたらかなりキモい。

そこでイキり始めるなら、
この話しはなかったことにするべきですね。
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A 回答日時: 2024/3/3 23:39:18
そこの夫婦次第で正解ないと思います。

オレは土地も家も全部出しているけど
自室とトイレだけオレの範囲で、あとは妻。
他は相談してきたら答えるだけ。

メーカーは
条件付き土地見つけて自動で決定
間取りは相談して
生活費は100%オレの稼ぎ。
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