教えて!住まいの先生
Q 相続登記について質問です。 亡くなった父の財産として土地建物のみがあります。 相続人は母、子ABCDの計5人です。 1.下記順番で相続が発生しました。 ①父死亡 ②D死亡 ③母死亡
このとき、父名義の土地建物をABC各3分の1ずつの共有にするには、
父死亡時の遺産分割協議で母名義にし、母の相続について法定相続で名義変更するのが一番手間と費用が少なく済みますか?
2.また、同じ前提で土地建物の価値が5,000万円の場合、1.のように母名義にした後、法定相続すると母からの相続にあたり相続税の対象になると思いますが、
①父死亡時に法定相続で分け、
母2分の1、ABCD8分の1ずつ
②D死亡によりD持分が母へ、母8分の5
③母死亡によりABC24分の5ずつ相続で、3分の1ずつ
と分ける事で相続税を回避できますか?
父死亡時の遺産分割協議で母名義にし、母の相続について法定相続で名義変更するのが一番手間と費用が少なく済みますか?
2.また、同じ前提で土地建物の価値が5,000万円の場合、1.のように母名義にした後、法定相続すると母からの相続にあたり相続税の対象になると思いますが、
①父死亡時に法定相続で分け、
母2分の1、ABCD8分の1ずつ
②D死亡によりD持分が母へ、母8分の5
③母死亡によりABC24分の5ずつ相続で、3分の1ずつ
と分ける事で相続税を回避できますか?
回答
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A
回答日時:
2024/3/8 16:34:49
>1
お父さんを被相続人とする遺産分割協議で、「ABC各3分の1ずつの共有」という内容で協議書を作成すれば、1回の登記ですみます。
お母さんの署名捺印はお母さんの相続人が代わりにします。(遺産分割協議をする権利も引き継いでいるため)
>2
相続税は亡くなった時に発生しています。登記したら請求されるわけではありません。
お父さんの相続の時、遺産総額が6000万円まで、
お母さんの相続の時、遺産総額が5400万円までは、相続税はかかりません。
不動産の価格=相続税評価、ではないので、軽減される場合もあります。
そもそもお父さんが亡くなってから何年も経っているなら、相続税はかからなかったのでは?
お父さんを被相続人とする遺産分割協議で、「ABC各3分の1ずつの共有」という内容で協議書を作成すれば、1回の登記ですみます。
お母さんの署名捺印はお母さんの相続人が代わりにします。(遺産分割協議をする権利も引き継いでいるため)
>2
相続税は亡くなった時に発生しています。登記したら請求されるわけではありません。
お父さんの相続の時、遺産総額が6000万円まで、
お母さんの相続の時、遺産総額が5400万円までは、相続税はかかりません。
不動産の価格=相続税評価、ではないので、軽減される場合もあります。
そもそもお父さんが亡くなってから何年も経っているなら、相続税はかからなかったのでは?
A
回答日時:
2024/3/8 01:45:52
これから手続きをするのであれば、
父死亡時の遺産分割は「法定相続割合」しかできません。
母、子ABCD
母が半分、残りを4分割。
理由、すでに母とDが死亡しているので意思が表明できないから。
父死亡時の遺産分割は「法定相続割合」しかできません。
母、子ABCD
母が半分、残りを4分割。
理由、すでに母とDが死亡しているので意思が表明できないから。
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