教えて!住まいの先生
Q 購入予定の土地の前面道路が 42条2項道路 私道負担なし セットバック済み となっています。 これは前面道路の私道は他の誰かが 所有してるということですか?
前面道路通らないと公道には
出れないような状態です
道路に何かあった場合、誰の負担に
なるのでしょうか?
また私道負担なし=私道の持ち分なし
という事でしょうか?
売却、建て替えの時にトラブルに
なりやすいですかね?
掘削承諾者や、通行承諾書などあるか
確認した方がいいですか?
やはり私道はトラブル多いですかね?
補足
出れないような状態です
道路に何かあった場合、誰の負担に
なるのでしょうか?
また私道負担なし=私道の持ち分なし
という事でしょうか?
売却、建て替えの時にトラブルに
なりやすいですかね?
掘削承諾者や、通行承諾書などあるか
確認した方がいいですか?
やはり私道はトラブル多いですかね?
土地の購入と書きましたが
建売で土地建物込みの購入です
既にセットバック済みの物件です。
回答
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A
回答日時:
2024/3/17 16:46:04
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
はい、私道負担ないということは道路について所有権がないということです。
私道所有者の通行同意・掘削同意書がないと将来トラブルになったり売却が出来ない可能性あります。
私道でもしょっちゅうトラブルはないですが、公道だとトラブルにならないので目立ちやすいです。
はい、私道負担ないということは道路について所有権がないということです。
私道所有者の通行同意・掘削同意書がないと将来トラブルになったり売却が出来ない可能性あります。
私道でもしょっちゅうトラブルはないですが、公道だとトラブルにならないので目立ちやすいです。
A
回答日時:
2024/3/16 13:51:09
A
回答日時:
2024/3/16 13:28:58
☆、質問とする道路は建築基準法による道路です。故に土地の権利は
法務局の登記係で、土地地図と全部事項の登記簿謄本を請求をする。
それらを診れば、建築基準法と別にその所有権等と地目やその持ち分
の後退地が存在で、近隣者へは挨拶と同意で設備の掘削は可能です。
次に、第42条2項道路は、その地域が都市計画区域の以前に複数棟の
隣家が、存在することで役所の特定行政庁が認めた道路です。
また、その道路を含め隣接者と境界線や道路幅員と中心線を定めて、
土地境界線確定図面に隣接者の同意と署名があるのが望ましいです。
その後に中心線2.00無後退コン杭を打ち整備で建築申請は可能です。
平らに植栽や工作物も後退整備とします。
法務局の登記係で、土地地図と全部事項の登記簿謄本を請求をする。
それらを診れば、建築基準法と別にその所有権等と地目やその持ち分
の後退地が存在で、近隣者へは挨拶と同意で設備の掘削は可能です。
次に、第42条2項道路は、その地域が都市計画区域の以前に複数棟の
隣家が、存在することで役所の特定行政庁が認めた道路です。
また、その道路を含め隣接者と境界線や道路幅員と中心線を定めて、
土地境界線確定図面に隣接者の同意と署名があるのが望ましいです。
その後に中心線2.00無後退コン杭を打ち整備で建築申請は可能です。
平らに植栽や工作物も後退整備とします。
A
回答日時:
2024/3/16 10:55:26
42条2項道路=私道
ではないです
ではないです
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