教えて!住まいの先生

Q 至急です! 昨年の11月に新築マンション購入の契約をしましたが、時間がと共に購入の意思がなくなってしまい、キャンセルしようか悩んでいます。

現在は手付金を支払い、事前審査まで終わっております。また、設計変更でも260万ほど契約をしました。
ローンの本審査は7月の予定です。鍵の引き渡しは9月の予定です。
もしこの段階でキャンセルをした場合、違約金
などは支払わなければいけないでしょうか?
また、違約金や設計変更費用を支払う現金がない場合はどのようになりますか?宜しくお願い致します。
補足

手付金で支払ったのは50万です。手付金放棄で解約はできますか?

質問日時: 2024/3/16 12:56:29 解決済み 解決日時: 2024/3/16 15:47:33
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/16 15:47:33
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)設計変更で業者が既に関連する部材発注や工事に取り掛かっていると、「手付解除」での解約ができず、違約金が発生する可能性が高いかと思います。違約金を支払うお金が無ければ、銀行から高い金利でフリーローンなどを借りて支払うしかなくなりますので、「違約解除」は更に損害が大きくなる可能性があります。

2)仮に違約金が「物件価格の20%」などの場合、「違約解除」を選ぶより、一旦ローンを組んで引渡を受けて、直ぐに転売した方が「仲介手数料3%+6万円や不動産取得税」を支払っても、20%の違約金を支払うよりもよりも損害が少なかったり、マンションの所在地によっては購入価格より高く売れて、損害が無いケースなども可能性があるかと思います。

★仮に値上がりするような物件なら、取りあえず1年くらい住んでから売れば、各種の税金面も考慮しても、一番よいような気がします。

以上、ご参考になれば幸いです。
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回答

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A 回答日時: 2024/3/16 14:45:15
自己都合なら手付金は戻ってこないはずです。
ほかの回答者さんのおっしゃる通り、建ててから売った方が良さそうですね。
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A 回答日時: 2024/3/16 14:38:49
そこまで行ってしまったら購入後すぐに売った方が被害が少ないかと。他の物件のローンを通したいわけじゃないのならですが。
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A 回答日時: 2024/3/16 13:16:06
契約したならそこらへんの契約内容書いてあるはず。ここで聞かずに契約書見たほうがいい
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