教えて!住まいの先生
Q 住宅ローンについて質問です。 残債がある状態で、離婚が決定しました。
離婚するにあたり、財産分与として土地、建物を譲渡してもらいますが、ローンは当然私に変更になります。借り換えの審査は通っていますが、名義変更をする際に必要なことは何でしょうか?
司法書士に土地の名義変更の手続きを依頼する。
住宅ローンの借り換えに必要書類を記入する。
財産分与としてもらったという公正証書を提出する。
以上でしょうか?
司法書士に土地の名義変更の手続きを依頼する。
住宅ローンの借り換えに必要書類を記入する。
財産分与としてもらったという公正証書を提出する。
以上でしょうか?
質問日時:
2024/3/18 00:07:42
解決済み
解決日時:
2024/3/20 17:15:59
回答数: 4 | 閲覧数: 168 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/20 17:15:59
大変ですね。
まず、土地建物に関して。
登記申請書、その土地建物の権利書、その土地建物を財産分与で移転する原因証書(質問者様のおっしゃる公正証書で良いです(様式を満たすことが必要です、まあ、公証人はそこらへんはわかっているので、よほどのことがなければ、問題ないです))。登記義務者(別れる人)の印鑑証明書、印鑑証明印、
固定資産税の評価証明書、登録免許税(印紙で納付します、印紙なので、金券ショップで購入してきたものでも構いません節約できますね(知人で20万円の納付に200円の印紙を1000枚貼った人がいました))、
質問者様の資格証明(質問者様が日本人でしたら、住民票)。
これで、土地建物に関しては、問題ないです。
次に、ローン(抵当権)の移転に関してですが、登記申請書、抵当権者(銀行)の承諾書(代表印が必要です)、登録免許税、質問者様の資格証明(所有権移転と、抵当権設定者の移転が同時に行われるのであれば、前件添付で行けます)。
まあ、ここらへんは、司法書士がかなりやってくれますが、一部の書類は司法書士でも取れないので、委任状を書かないといけないですね。
まず、土地建物に関して。
登記申請書、その土地建物の権利書、その土地建物を財産分与で移転する原因証書(質問者様のおっしゃる公正証書で良いです(様式を満たすことが必要です、まあ、公証人はそこらへんはわかっているので、よほどのことがなければ、問題ないです))。登記義務者(別れる人)の印鑑証明書、印鑑証明印、
固定資産税の評価証明書、登録免許税(印紙で納付します、印紙なので、金券ショップで購入してきたものでも構いません節約できますね(知人で20万円の納付に200円の印紙を1000枚貼った人がいました))、
質問者様の資格証明(質問者様が日本人でしたら、住民票)。
これで、土地建物に関しては、問題ないです。
次に、ローン(抵当権)の移転に関してですが、登記申請書、抵当権者(銀行)の承諾書(代表印が必要です)、登録免許税、質問者様の資格証明(所有権移転と、抵当権設定者の移転が同時に行われるのであれば、前件添付で行けます)。
まあ、ここらへんは、司法書士がかなりやってくれますが、一部の書類は司法書士でも取れないので、委任状を書かないといけないですね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/20 17:15:59
回答いただくありがとうございます。
詳しくてわかりやすかったです。
回答
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A
回答日時:
2024/3/19 08:19:15
☆,質問の件での銀行融資窓口で借り換え名義可能の仮審査を承諾では、
その銀行の司法書士事務所を紹介していただき、総てを一括処理報酬
金の見積書を得て、納得した手続が最良の対策になるかと思います。
その銀行の司法書士事務所を紹介していただき、総てを一括処理報酬
金の見積書を得て、納得した手続が最良の対策になるかと思います。
A
回答日時:
2024/3/18 14:02:57
オーバーローンの場合は負債の分与になりますので、不動産鑑定士に査定を依頼し査定額が住宅ローンより低い場合は、現金等の分与を負債分多くするように主張できると思います。
A
回答日時:
2024/3/18 11:58:44
所有権の変更とローンがあなた名義になっていれば、それで終わりです。
で、ローンが残っているものは全て財産分与の対象ではなく、所有権を得る者が残りのローンを支払うだけです。
財産分与は、ローンがない資産だけで考えるものですので、もし他に資産があるようならば財産分与をやり直すことをおススメします。
で、ローンが残っているものは全て財産分与の対象ではなく、所有権を得る者が残りのローンを支払うだけです。
財産分与は、ローンがない資産だけで考えるものですので、もし他に資産があるようならば財産分与をやり直すことをおススメします。
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