教えて!住まいの先生

Q 住宅ローンについて質問です。贈与税について質問です。 この度結婚する事になったのですが、夫婦の財産管理について悩んでいます。

1、お互いに給料が振り込まれる独身時代から使っていた口座が二つ。

2、夫婦共通の口座(妻名義)

3、夫婦共通口座に、給料(夫婦共働き)からお小遣いを抜いたお金を1.から振り込んで、生活費など支払った後余ったお金での貯金用口座(夫名義)

4.2で作った口座と連結しているクレジットカードで毎月10万円クレジット積立を行う新nisa口座(妻名義)

の5つの口座でやりくりしようと考えているのですが、贈与税、住宅ローンについてわからないのでお聞きしたいです。

I、住宅ローン(夫名義)を組む時2の妻名義の口座からローンの引き落としなど行う事はできるのでしょうか?
できる場合は頭金などの支払いで3の貯蓄用口座から110万円を超えるお金を2に振り込んだ場合、贈与税はかかりますか?

II、Iができない場合、3の口座(夫名義)で組もうと考えています。
その場合二人で積立ているnisa口座にあるお金(妻名義)を下ろして2の口座から3の口座に110万以上を入金する時贈与税はかかりますか?

III、また4の口座から直接3の口座に入金する事は可能ですか?その場合贈与税はかかりますか?


IV、2の共通口座から余った分を3に入金する時、年額110万円を超える場合贈与税はかかりますか?

ちなみに、夫のnisa口座は独身の時から使っていて、個人で積立をしているので使えません。


ここをこうすれば良いいとかあれば意見頂けると幸いです。

どうぞ宜しくお願いします。
補足

I、ができる場合でも他の質問にも答えて頂けると幸いです。

質問日時: 2024/3/23 05:41:03 解決済み 解決日時: 2024/3/24 01:30:23
回答数: 4 閲覧数: 309 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/24 01:30:23
銀行で融資担当しております。

I、住宅ローン(夫名義)を組む時2の妻名義の口座からローンの引き落としなど行う事はできるのでしょうか?
できる場合は頭金などの支払いで3の貯蓄用口座から110万円を超えるお金を2に振り込んだ場合、贈与税はかかりますか?

不可能です。
債務者名義と違う口座からの引き落としは出来ません。

II、Iができない場合、3の口座(夫名義)で組もうと考えています。
その場合二人で積立ているnisa口座にあるお金(妻名義)を下ろして2の口座から3の口座に110万以上を入金する時贈与税はかかりますか?

そもそもローンの名義は夫単独ですか?
2人の収入から貯蓄する口座という事は、妻も働き続けるという事
その場合にはペアローンや連帯債務になります。
なので、2人の貯蓄から返済口座に移さないと贈与になります。

夫単独で組むのなら、貴方の稼ぎ分を移してはいけません。
税務署の調査は110万以上とかの金額の額面のみでなく、実際のお金の流れを見ます。
妻から60万夫から60万入金があった通帳から返済口座に110万入金があってる
これならセーフです。
しかし、税務署は恣意的に贈与と見做す場合があります。
口座をいくつも持って操作をしてると印象を受けとられると贈与と認定されます。
これは今税務署に聞いても、調査官のさじ加減一つなので、聞いた担当は何の回答もしません。

積立ていくという事は年間は110万超えなくても、100万を30年合計すれば3,000万
この3,00万に贈与税をかけてくる場合も実際にあります。
定期贈与と言います。

そもそも夫が妻の枠を使うので、贈与と認定し易い状況を自ら作ってます。

III、また4の口座から直接3の口座に入金する事は可能ですか?その場合贈与税はかかりますか?

可能ですが、上記と同じく課税される可能性はあります。


IV、2の共通口座から余った分を3に入金する時、年額110万円を超える場合贈与税はかかりますか?

同じくです。

解決策としては無理矢理共通口座を作らず、それぞれの名義の口座をひとつづつ作成して、生活費口座を2人分持ちましょう。
それから妻のニーサは妻単独で行なってください。
夫は自分の残りの枠を使う。

私や税務署で質問した方が何と回答しても、調査に来た税務調査官の判断が全てになります。
自己防衛策としては、少しでも隙を与えない事に尽きます。

家を買ったりと大きな買い物をしたタイミングで調査に入る事が多いです。

最後になりますが、これからご結婚されるのですねおめでとうございます。
私は結婚22年目ですが、結婚生活は楽しいものです。
お幸せに
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/24 01:30:23

丁寧にありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/3/23 07:06:36
理論と実務で、大きく違います。
贈与税はかかりますが、それを払うように要請されることはあまり無いでしょう。
それから。
3、余ったら貯蓄する
のではなく、少額で良いので、しっかりと夫側も積立なさって下さい。
と書こうと思ったら、既にNISAで積立しているのですね。であれば問題ないです。


①できません。
返済口座は、住宅ローンの契約者の口座です。
それを可能にするためには、夫婦の連帯債務になさって下さい。

②理論上は贈与税がかかります。
ですが、ほとんどの場合、税務署からお尋ねがくることは無いです。

贈与税がかかる理由は、「それが債務の肩代わりになるから」です。
お尋ねがこない理由は、同じ口座から、生活費も支払しているからです。
「生活費のための送金」は贈与ですが非課税です。

③は②と同様なので、略します。

④貯蓄用の口座に送金するなら、贈与となります。
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A 回答日時: 2024/3/23 06:13:01
何も問題はありません。
税務署は意図的に操作しない限りお金の流れがつかめれば問題ありません。
所有権割合以上の変な動きがなければ問題にはしませんね。

ですから例え110万を超えても贈与税の心配はいりません。
心配なら税務署に聞くとよいですね。
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A 回答日時: 2024/3/23 06:06:41
1できないし。まあ、脱税
2そもそも、共通口座に渡したし時点で、その人の金です。貰えばあなたが贈与
もちろんです。
3それは、上げた時点で嫁の金だから、できますよね。その際に贈与税払うのだから
4口座の持ち主が変わればもちろん贈与です。
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