教えて!住まいの先生

Q マンション管理組合・理事会役員選任についての質問2つです。 築年数が古い、自主管理のマンションに住んでいます。 ①役員の再任決議

管理規約に「役員の任期は1年。ただし再任は妨げない。」とあり、また、役員の選任は管理組合・総会の決議事項として定められています。
が、通常総会では、役員追加や改選がない限り、「役員選任」は議案に載らず、自動追認されることが慣例化しています。
私はこの慣例は規約違反だと思っていて、役員が変わらなくても、任期1年ごとに通常総会で「再任」の決議を取る必要があると思っています。
このケース、規約違反に当たるでしょうか?

②役員再任決議が抜けた通常総会
上のような「役員選任決議が議案に入っていない」規約違反が慣例化した通常総会の決議は無効、ないしは不存在(初めから総会自体が存在していなかった状態)と考えています。
このケース、総会は無効・不存在に当たるでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します!
質問日時: 2024/3/23 12:33:17 解決済み 解決日時: 2024/3/29 16:47:38
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/29 16:47:38
①のご質問は規約違反です。規約にも「役員の選任は管理組合・総会の決議事項」と定められている以上、総会での選任が必須です。慣例自体に拘束力はありませんので、規約違反は間違いありません。
②のご質問は管理規約に「役員の任期は1年」と定めている以上、総会での役員の選任が行われないことはあり得ないですよね。私も先のご回答者様と同様に総会が成立したとは思料できないのですが、気になる点があります。総会自体は任期終了後2か月以内に開催しなければならないことが法的に規定されています。マンションの管理規約に「任期満了の役員は後任の役員が選任されるまでその任にあたる」と言った趣旨の条文はありませんか? また「理事・監事は総会で選任する」といった趣旨の規約はありませんか? この条文が規約に含まれていなかった場合、役員の選任を総会議案としなければいけないという明文化された条文は見たことが無いので最初に選任された役員が次が決まるまでその任に留まっているだけとの解釈が成立するかどうかがポイントになると思います。公序良俗の観点から成立しないと私は思料しますが、あなたのマンションの役員は成立すると言い張るような気がします。
私見ですが、あなたの考えに賛同してくれる組合員を全組合員の1/5 以上集めて臨時総会の招集を理事長に請求し、理事長が招集に応じなければあなた方がそ臨時総会を招集できますのであなたが考える議案を上程して審議すれば現状を改善できるのではありませんか? あるいは監事を口説き落として監事に臨時総会を招集してもらうという手もあるかと思料します。
①にしろ②にしろ健全な姿ではないですよね。頑張ってください。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/29 16:47:38

一次回答に加え、対応策を細かくアドバイスくださり、感謝致します。
似たようなことに悩まれている方にとっても有効な情報だったのではないでしょうか?
そういう意味も込めて、ベストアンサーと致しました。
他の2名の方も簡潔に答えてくださり、自分の考えていることの正当性がより高まった気がします。
皆様、ありがとうございました!

回答

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A 回答日時: 2024/3/27 19:53:40
理事たちが申し合わせて居座るつもりなら、
貴方個人で正論をぶつけても無視されると思います。

ある程度の住民を集めてグループで戦えば
あるいは一つの意見にできるのかも。
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A 回答日時: 2024/3/27 12:34:20
マンション管理士です。

①規約違反にあたります。ご認識のとおり、任期が1年とされている場合は、毎年の定期総会ごとに役員改選議案が付議され、決議されなければなりません。

②無効、不存在にあたります。しかし、それにどう対処するかが問題です。理事を自称している人たちが改善しようとしない場合、組合員の皆さんの力で管理組合を軌道修正しなければなりません。無効、不存在だとして、あとはどのように対処するおつもりですか?
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