教えて!住まいの先生

Q 軽度認知症の親で施設にいますが 不動産売却は 許可されてます。私が良いように考えなさい、と。 成年後見人になるのが1番良いとアドバイスを受けてます。 十分承知ですが、デメリットもあります。

家庭裁判所に申し立てを行わなければならない
・家庭裁判所が後見人に親族を選ばない可能性がある
・法定後見人が選ばれるまでに時間がかかる
・法定後見人が親族ではなく、専門家になった場合には親が亡くなるまで報酬を支払わなければならない
・家庭裁判所に不動産売却を認められない場合がある


なので、他に方法はないものか、司法書士に頼めるとも聞いてますが、詳細はわかりません。

どなたか アドバイスをお願いします。
質問日時: 2024/4/5 09:20:46 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/5 14:25:32
後見人になって不動産(実家)を売却しました。
自分で準備をして(準備に3か月かかりました)、家裁に申請して審判が下りたのは2週間後です。不動産の売却はそのさらに2週間後には認められ、準備を始めてトータルで半年後には売却しました。

ポイントは、後見人になる人物にローンも含めて借金がないか。
親族で紛争がないかです。ここがクリアなら、あとはExcelで誰が見てもわかる出納長と介護にかかるお金の動きなどを作成して調査官に説明したらすぐに審判は下りるでしょうし、弁護士などが選任されることもないと思います。
家裁に行けば書き方などを教えてくれますし、パソコンでoffice使えるなら難しくはありません。
親族で質問者さんが後見人になることを反対している人がいるとか、多額の家のローンがあるとかなら家裁が選んだ方になるかもしれません。
私自身は家も含めたローンはなく、親族含めて私が後見人になるのが望ましいと賛成してくれた状態でした。今から15年ほど前ですが、本人の資産としては一人当たりの相続の相続税がぎりぎり発生する程度の額でした。

軽度認知症ってどれくらい軽度なんでしょうか。
受け答えがちゃんとできる?
進みが早い方はとても早いですから、不動産の売却で2~3か月かけてたら認知症が進んで売却できなかったということもあります。
親御さんがいいようにしていいとおっしゃっているなら、任意とかも含めて今後のためにということで私なら申請します。その時、不動産の話は家裁にしません。主たる介護者として財産の管理をするための申請とします。
ご自身が子供にいずれは後見人になってほしいと言っているなら、申請も通りやすいと思います。

その後、審判が下りてから調査官に不動産の売却について相談して(本人のために使うのですからよほどのことがなければ反対はされないと思います。たとえば、庭木の手入れができないでも通ると思います)それから申請したらすぐに許可されるように思うのですが。

ただし、本人の財産が不動産含めて何億もあるとなると、弁護士などが選任になるかもしれません。1億以下であれば一般的な家庭でもある額なので(今はもっと上かもしれません)、ご家族が望ましいとされている後見制度ですから家族が選ばれやすいと思います。
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A 回答日時: 2024/4/5 11:23:49
軽度の認知症(意思能力があれば)なら不動産は売却できると思う、
当然、司法書士の立会は必要。

例えば、口頭で「土地を売りますか?」との質問に、「はい」と答えられるなら問題ないと思う。(司法書士の判断次第だが)
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A 回答日時: 2024/4/5 10:13:52
軽度の認知症であれば、不動産を売却することの意味がわかるんじゃないかな。
もしそうなら子供が代理人として売買契約をすることは可能です。
最終的に司法書士が本人の意思確認をしますが、その時に売却することを理解してれば問題ありません。

ちなみに、最近こういうケースが結構あります。
軽度の認知症の段階で娘さんが代理人になって不動産売却をして、その半年後には認知症が進み、半年後ではムリだったなというケースでした。
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A 回答日時: 2024/4/5 10:10:19
>軽度認知症の親で施設にいますが 不動産売却は
>許可されてます。私が良いように考えなさい、と。

これの意味がわからない
認知症と言っても程度は様々なので、本人の意思が確認できるのなら本人が売却すればいいだけです、もちろん司法書士の意思確認はあるでしょうけど
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A 回答日時: 2024/4/5 09:45:52
司法書士なり、弁護士の立場になって考えると良いです。

後見人になった。年いくらか報酬が入ると。
そんなおいしい立場まず手放しません。
ほっといても報酬が入るんですから。
そんな状況で好条件の売買の話があったとしても真面目に対応しますかね?。
売らん方が良いと言うでしょう。

基本的に司法書士だろうが弁護士だろうが他人に介入させるのは悪手です。
ご自身が後見人になったほうが良いと思います。
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