教えて!住まいの先生

Q 離婚時の住宅のオーバーローンについて。 例えば、結婚後に旦那名義で家や車を購入。 ⭐︎ローンが売却してもオーバーローンになる場合はマイナス分を折半ですか?

(プラスの資産等を含めてもマイナスです。)

⭐︎嫁側が知的障害・発達障害•安月給等で稼ぐ能力がない人は旦那名義の高額な借金返済のため自己破産するしかないのでしょうか?
質問日時: 2024/4/13 06:18:02 解決済み 解決日時: 2024/4/16 08:35:37
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/16 08:35:37
旦那名義で妻さん名義ではないのですから、自己破産をすると言っても、そのマイナス分を貸す金融機関はないですから、結局は妻側に負債を負わせることは出来ません。(つまり妻側は無傷です)

妻側が財産放棄して夫さんのみが負債を負います。そして夫さんが支払えないなら、夫さんが自己破産となります。

ですが、妻側が財産分与を放棄するなら、夫さんのお給料で返済出来るはずですから、そのまま夫さんがその家に住めばいいし、車も乗ればいいと思います。
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A 回答日時: 2024/4/13 10:03:41
離婚時の「財産分与」という点から言うと(他に財産が無いとして)、オーバーローンとなる場合にはプラスの財産がありませんから、「分けるべき財産無し」となります。
債務者は債務を引き続き返済する、ということになります。
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A 回答日時: 2024/4/13 06:26:39
保証人になっているかどうかによります。保証人になっていない場合は負債に関しては妻の稼ぎ関係なく妻は支払い義務は有りません。プラスですと折半しないといけません。その代わり妻が持っている共有財産+個人財産99万円を残し共有財産の残りを妻から没収することは可能です。

例えば妻が個人財産200万円持っていて共有財産100万円持っているとします。共有財産100万円を没収することは可能。

個人財産0円共有財産80万円妻が持っています。その場合は99万円までは離婚後必要な自由資産となるため資産の没収は不可能となります。

保証人になっている場合は妻の収入や資産状況関係なくオーバーローンのマイナス分は折半可能です。
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