教えて!住まいの先生
Q 中古マンションの軽微な瑕疵は売主に補修請求出来ますか? 3月に中古マンションの一室を購入しました。 売主は不動産業者(宅建業者)でフルリフォームした物件を購入しています。
ひと月も経たないうちに一部が壊れてしましまいました。
壊れた箇所↓
・壁の巾木の角の部分が浮いており少し触ったら取れて針が出てる状態になった
・ドアの留め具が壊れており(床に付いていて開ききらないようにするストッパー)、開いたドアが壁にぶつかり、ぶつかった壁に穴が空いた
・ドアが開ききらないようにするレバーストッパーがドアについていたが、中に空洞があるタイプのドアなので、ネジが簡単に取れてドアにネジ穴が空いた状態になってしまった
他にも多少ありますが、どれもあまりに杜撰なリフォーム工事により壊れたものと思います。
売主に補修請求出来ますか?
自分でリフォームしないといけないでしょうか。
せっかく購入した物件が早くも傷だらけでガッカリです。
アドバイスを頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
壊れた箇所↓
・壁の巾木の角の部分が浮いており少し触ったら取れて針が出てる状態になった
・ドアの留め具が壊れており(床に付いていて開ききらないようにするストッパー)、開いたドアが壁にぶつかり、ぶつかった壁に穴が空いた
・ドアが開ききらないようにするレバーストッパーがドアについていたが、中に空洞があるタイプのドアなので、ネジが簡単に取れてドアにネジ穴が空いた状態になってしまった
他にも多少ありますが、どれもあまりに杜撰なリフォーム工事により壊れたものと思います。
売主に補修請求出来ますか?
自分でリフォームしないといけないでしょうか。
せっかく購入した物件が早くも傷だらけでガッカリです。
アドバイスを頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
質問日時:
2024/4/18 10:27:22
解決済み
解決日時:
2024/4/22 10:21:43
回答数: 4 | 閲覧数: 128 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/22 10:21:43
>・壁の巾木の角の部分
そんなものでは?
きっちり止めるというより、見えないようにカバーがしてある程度の認識です
直すにしても接着剤で止めるぐらいかと思います
>・ドアの留め具が壊れてお
ドアストッパーの修理はしてもらえるでしょうけど、壁の穴は無関係だと思います
そもそも、ドアストッパーも「扉を止めないようにする」事が可能です
そのため、ストッパーを使わない状態で力を入れて壁を壊した可能性が否定できないため瑕疵担保には当たらないと思います
>・ドアが開ききらないようにするレバーストッパー
これも依頼すれば直してもらえると思います
とはいっても、接着剤で外れないようにされるだけかもしれませんが・・・
住宅設備の故障については修理して貰えると思いますが
雨漏り等ではないため、壁に空いた穴などは自己責任として対処して貰えない可能性の方が高いと思います
また、修理するにしても壁の石膏ボードを剥がして・・・といった大掛かりではなく、壁紙を上から貼る程度になるのではないでしょうか?
納得して満足できる補修にはならない気がします
その程度ならば自分で直した方が満足度高そうな気がしますよ
そんなものでは?
きっちり止めるというより、見えないようにカバーがしてある程度の認識です
直すにしても接着剤で止めるぐらいかと思います
>・ドアの留め具が壊れてお
ドアストッパーの修理はしてもらえるでしょうけど、壁の穴は無関係だと思います
そもそも、ドアストッパーも「扉を止めないようにする」事が可能です
そのため、ストッパーを使わない状態で力を入れて壁を壊した可能性が否定できないため瑕疵担保には当たらないと思います
>・ドアが開ききらないようにするレバーストッパー
これも依頼すれば直してもらえると思います
とはいっても、接着剤で外れないようにされるだけかもしれませんが・・・
住宅設備の故障については修理して貰えると思いますが
雨漏り等ではないため、壁に空いた穴などは自己責任として対処して貰えない可能性の方が高いと思います
また、修理するにしても壁の石膏ボードを剥がして・・・といった大掛かりではなく、壁紙を上から貼る程度になるのではないでしょうか?
納得して満足できる補修にはならない気がします
その程度ならば自分で直した方が満足度高そうな気がしますよ
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/22 10:21:43
ありがとうございました。
自己補修も視野に入れてまずは相談してみようと思います。
回答
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A
回答日時:
2024/4/19 03:43:19
売主が法人の場合、契約不適合責任が2年間法律で義務付けられています。
契約後2年間で瑕疵があった場合、売主の責任の元修繕などをしなければなりません。ただし、瑕疵の範囲は契約時に決められた範囲によるところはあります。
我が家も売主は工務店でした。
2年間で建具の不具合、床鳴りの修繕などしていただきました。また、庭の水はけが悪かったのでコンクリートを敷いて頂いたりもしました。
一度相談されてみてはいかがでしょうか。
契約後2年間で瑕疵があった場合、売主の責任の元修繕などをしなければなりません。ただし、瑕疵の範囲は契約時に決められた範囲によるところはあります。
我が家も売主は工務店でした。
2年間で建具の不具合、床鳴りの修繕などしていただきました。また、庭の水はけが悪かったのでコンクリートを敷いて頂いたりもしました。
一度相談されてみてはいかがでしょうか。
A
回答日時:
2024/4/18 13:34:05
瑕疵担保責任の対象は躯体の瑕疵や雨漏り、設備機器などです。
内装については使用で劣化するし、使用による破壊はその人の責任です。
内装については使用で劣化するし、使用による破壊はその人の責任です。
A
回答日時:
2024/4/18 10:27:39
中古マンションの瑕疵について、売主に補修請求が可能かどうかは、契約内容や売主との取り決めによります。一般的には、中古物件の場合、売主は瑕疵担保責任を免責されることが多いです。しかし、売主が不動産業者で、リフォーム後の物件を販売した場合、リフォームによる瑕疵については責任を問われることがあります。
具体的な対応については、まず契約書を確認し、売主との取り決めや瑕疵担保責任について確認してください。また、売主である不動産業者に直接問い合わせ、状況を説明し、補修を求めることも一つの手段です。専門家(弁護士や不動産コンサルタント)に相談するのも良いでしょう。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
具体的な対応については、まず契約書を確認し、売主との取り決めや瑕疵担保責任について確認してください。また、売主である不動産業者に直接問い合わせ、状況を説明し、補修を求めることも一つの手段です。専門家(弁護士や不動産コンサルタント)に相談するのも良いでしょう。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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