教えて!住まいの先生
Q 宅建 都道府県知事免許であっても全国で営業活動ができるとありますが、そもそも事務所をその都道府県にのみ複数または1個置く場合に必要な免許、
いわゆるその都道府県のみ有効な免許なのになぜ突然全国で営業できちゃうんでしょうか?例えば北海道で複数事務所を置いて北海道免許を取ったら東京でも営業できるということですか?つまり1個都道府県知事免許を持っていれば複数都道府県でつまり全国で営業できると?でもそれだともう国土交通大臣免許と変わらないじゃないですか。意味がわかりません。教えてください。いきなり全国営業できると言われても.....
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/27 11:24:14
お客様が不動産屋に来店して来る。
そのイメージを消しましょう。
不動産売買ですが、東京の投資家が地方の物件を買ってます。
地方の不動産屋が東京の投資家の自宅に行って契約をする事もある。
東京には事務所が無くても東京の人と契約はできます。
そんな感じで地方の事務所から営業マンが出張するとか?
売主や買主が遠くから来てくれたりと、契約は可能なんです。
ただ、不動産に瑕疵があり、遠方の不動産屋に「すぐに来い」って言っても無理だよね(笑)
だから、実際の取引の数は少ないです。
そのイメージを消しましょう。
不動産売買ですが、東京の投資家が地方の物件を買ってます。
地方の不動産屋が東京の投資家の自宅に行って契約をする事もある。
東京には事務所が無くても東京の人と契約はできます。
そんな感じで地方の事務所から営業マンが出張するとか?
売主や買主が遠くから来てくれたりと、契約は可能なんです。
ただ、不動産に瑕疵があり、遠方の不動産屋に「すぐに来い」って言っても無理だよね(笑)
だから、実際の取引の数は少ないです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/27 11:24:14
普通にわかりやすい
回答
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A
回答日時:
2024/4/27 11:15:06
他の都道府県に支店を置く場合に国土交通大臣免許が必要となる理由は、免許を受けた本店所在地の知事が、他の都道府県の支店に免許を与えることができないからです。
この裏返しが、都道府県知事免許で全国営業できる理由です。
知事免許も大臣免許も、取り扱える業務は同じですから。
この裏返しが、都道府県知事免許で全国営業できる理由です。
知事免許も大臣免許も、取り扱える業務は同じですから。
A
回答日時:
2024/4/27 10:35:24
都道府県知事が認めた免許で合って、何処でも免許は有効です。
営業に関しては、また別!事務所設立にはそこの許可を取るんでは?
営業に関しては、また別!事務所設立にはそこの許可を取るんでは?
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