教えて!住まいの先生
Q 検討中の土地があるのですが、南側が「赤道」という道路で幅が約3mあります(土地の接道は北側です)。赤道の先は空き地です。
調べてみたところ国有の土地らしいのですが、ここが個人等に売却されて家が建つ可能性はあるのでしょうか?
この赤道がそのまま残れば日当たり良好なのですが、この赤道が個人所有になって家が建ってしまったら日あたりが悪くなりそうです。
よろしくお願いいたします。
この赤道がそのまま残れば日当たり良好なのですが、この赤道が個人所有になって家が建ってしまったら日あたりが悪くなりそうです。
よろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
はじめまして、建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。
以前敷地内に赤道がある建物を設計した際に、役所で確認した「赤道の払い下げ(※1)条件」は以下の通りでした。
●赤道払い下げ条件
①赤道隣接者にのみ払い下げが可能。
②他の隣接者の同意が必要。
③払い下げによって島地ができる場合は原則難しい。
④島地になる所有者が了解したとしても相続等を考慮して払い下げは難しい。
従いまして②の『隣接者(土地を購入した場合のflower_wood222さん)の同意』が無い限り、他の方に赤道が払い下げられる可能性は低いと思います。また、ご質問文にある空き地の接道がその赤道しかない場合は、条件の③④に該当するのでより可能性が低くなると思います。
全体の状況が分からないのでこの程度となりますが、購入に前向きであるのであれば、土地を紹介して頂いた不動産屋さんに分からないこと・疑問点等は全てご相談・確認されることをお勧め致します。疑問点が少なくなれば少なくなるほど冷静に判断できる条件が整うからです。
(蛇足になりますが、上記の条件がクリアできる場合は、逆にflower_wood222さんが払い下げを申請してご自分の土地にすることも可能ということになります。)
※1:官公庁などが不要になったものを民間に売り渡すこと。
以前敷地内に赤道がある建物を設計した際に、役所で確認した「赤道の払い下げ(※1)条件」は以下の通りでした。
●赤道払い下げ条件
①赤道隣接者にのみ払い下げが可能。
②他の隣接者の同意が必要。
③払い下げによって島地ができる場合は原則難しい。
④島地になる所有者が了解したとしても相続等を考慮して払い下げは難しい。
従いまして②の『隣接者(土地を購入した場合のflower_wood222さん)の同意』が無い限り、他の方に赤道が払い下げられる可能性は低いと思います。また、ご質問文にある空き地の接道がその赤道しかない場合は、条件の③④に該当するのでより可能性が低くなると思います。
全体の状況が分からないのでこの程度となりますが、購入に前向きであるのであれば、土地を紹介して頂いた不動産屋さんに分からないこと・疑問点等は全てご相談・確認されることをお勧め致します。疑問点が少なくなれば少なくなるほど冷静に判断できる条件が整うからです。
(蛇足になりますが、上記の条件がクリアできる場合は、逆にflower_wood222さんが払い下げを申請してご自分の土地にすることも可能ということになります。)
※1:官公庁などが不要になったものを民間に売り渡すこと。
質問した人からのコメント
回答日時: 2012/12/6 22:55:35
ご回答いただきありがとうございました!前の空き地についても赤道以外で接道は確保できておりますが、赤道は複数の土地に接しているのと、赤道に建物が建築されると私と同じように南側の日あたりが悪くなってしまう人が他にも数名いますので全員の同意は取れないと思います。実質的に問題なさそうですので安心しました。
回答
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A
回答日時:
2012/12/6 13:16:47
少なくとも道路として誰も利用していない・とても利用できる状態ではなくなってしまったといった事。あるいはそれに変わる道路を新たに確保した・・・つくるといったことがなければ道路ではありませんよ、今後この土地は道路としての利用とはしませんといった
「用途廃止」の手続きがあって始めてその土地が官にとって不要な土地であるということになり払い下げの対象になります。
・・・道路を潰す「用途廃止」申請にも特定の人間・・隣接地所有者への「払い下げ」申請にも利害関係人の同意が必要となってきますから知らぬ間にはありえません。・・・極端に言えばその様なこの土地を欲しい人間がいてそれだけの理由では潰せないし、
同意書等に同意せねば良い話です。
当然ながら、この道路があるから隣の土地へも家がたてれたりと土地購入の際の大きなポイントでもありますし、あるものをなくすということはそんなに容易いものではありません。
逆に言えば公図上だけで現況が既にない状態であったなら要注意と言うこともいえます。
行政の管理不十分、現在利用できていない状況も、踏まえ、用途廃止や払い下げの手続きの難易度が変わってきます。から
「用途廃止」の手続きがあって始めてその土地が官にとって不要な土地であるということになり払い下げの対象になります。
・・・道路を潰す「用途廃止」申請にも特定の人間・・隣接地所有者への「払い下げ」申請にも利害関係人の同意が必要となってきますから知らぬ間にはありえません。・・・極端に言えばその様なこの土地を欲しい人間がいてそれだけの理由では潰せないし、
同意書等に同意せねば良い話です。
当然ながら、この道路があるから隣の土地へも家がたてれたりと土地購入の際の大きなポイントでもありますし、あるものをなくすということはそんなに容易いものではありません。
逆に言えば公図上だけで現況が既にない状態であったなら要注意と言うこともいえます。
行政の管理不十分、現在利用できていない状況も、踏まえ、用途廃止や払い下げの手続きの難易度が変わってきます。から
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