教えて!住まいの先生

Q 宅建士についての問題の質問です。

宅地建物取引士

保証金制度についてなのですが、

一部事務所を廃止した際に営業保証金は公告が必要なのに対し、

協会に入っている者は弁済業務保証金は公告不要とあるのですがなぜでしょうか?



学生のため不動産の仕事をしたことがないのであまり定着しません。

公告の有無の違いは何でしょうか?

わかりやすい具体例などあるとありがたいです。
よろしくお願いします
質問日時: 2021/10/14 00:22:52 解決済み 解決日時: 2021/10/15 00:36:44
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A 回答日時: 2021/10/15 00:36:44
営業保証金の場合は、1社が供託したお金がプールされているだけであり、例えば2000万円が供託されていたとしましょう。この度、事務所を廃止したことにより供託額が1500万円でよいことになり、500万円を直ちに供託所から取り戻すとすると、その時点で、1800万円の還付請求権者がいたら困ることになります。なので事務所を廃止する以前の還付請求を綺麗に精算した後でないと超過分の供託金は取り戻すことができないとし、そのための公告です。6ヵ月を下らない一定期間内に申出るべき公告をし、その期間内に申出がなかったときに、営業保証金を取り戻すことができます。

一方、弁済業務保証金の方は、1社で供託することの経済的負担を軽くするために、共済会のような仕組みを作って団体として保障しようというものです。この場合、複数の会社からの供託金が潤沢にありますので、保証金30万円を取戻しても還付請求権者の不利益はないことから、公告は不要ということかと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2021/10/15 00:36:44

とても理論的でわかりやすかったのでBAにさせていただきます

回答

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A 回答日時: 2021/10/14 20:46:36
保証協会の場合、一部事務所廃止で、取り戻す額は支店分の30万円で小額です。たった30万円の取り戻しの為にいちいち広告していたら、それは大変すぎるので広告は不要。と覚えています。
営業保証金で広告不要なケースの二重供託状態・保証協会に加入しているとき・10年経過もしっかり覚えて、区別すればオッケイです!
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