教えて!住まいの先生
Q 「旧借地権上の土地に建つ家屋の相続及び贈与と権利について」 最近亡くなった親とその子供3人名義の古家の相続登記や贈与登記などは、 借地権に悪影響を与えるかどうかお願いします。 以下、現況
・土地は借地、上物は自前
・家屋共有名義人は、全4名(親、子A・B・C)
・持ち分は、親3/6、子は各1/6
・評価額は、200万程度
今後の処理予定
・親の持ち分は、全て子Aが相続。
・子B,Cの持ち分は全て 子Aに贈与又は持ち分放棄で、結果全て子A名義。
ご質問
1.このような処理が旧借地権に悪影響を与えることなく、いままで通りの
権利を有することに変わりはありませんか。
2.子B、Cは、持ち分放棄か、子Aに贈与すべきかでしょうか。
説明が下手ですが、宜しくお願いします。
・家屋共有名義人は、全4名(親、子A・B・C)
・持ち分は、親3/6、子は各1/6
・評価額は、200万程度
今後の処理予定
・親の持ち分は、全て子Aが相続。
・子B,Cの持ち分は全て 子Aに贈与又は持ち分放棄で、結果全て子A名義。
ご質問
1.このような処理が旧借地権に悪影響を与えることなく、いままで通りの
権利を有することに変わりはありませんか。
2.子B、Cは、持ち分放棄か、子Aに贈与すべきかでしょうか。
説明が下手ですが、宜しくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/5/23 18:37:37
1.このような処理が旧借地権に悪影響を与えることなく、いままで通りの
権利を有することに変わりはありませんか。
☞変更ありません。
2.子B、Cは、持ち分放棄か、子Aに贈与すべきかでしょうか。
☞子B・Cについて、持分(所有権)放棄という制度はありませんので贈与しか選択肢がありません。
更に、親の持分相続について、子B・Cはその相続分放棄か、子Aに対する相続分譲渡が必要です。
権利を有することに変わりはありませんか。
☞変更ありません。
2.子B、Cは、持ち分放棄か、子Aに贈与すべきかでしょうか。
☞子B・Cについて、持分(所有権)放棄という制度はありませんので贈与しか選択肢がありません。
更に、親の持分相続について、子B・Cはその相続分放棄か、子Aに対する相続分譲渡が必要です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/5/23 18:37:37
多分なご回答まことにありがとうございます。
又、最後までお付き合い頂き大変感謝申し上げます。
回答
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2022/5/20 12:41:07
①、借地権利の相続は可能です。但し、借地期間は30年間または契約
の年までと借地借家法第3条ではあります。同4条や同第5条には、その
更新や他に買い取り請求の権利はあります。相続は親を看取った子供が
相続をして他者は、それを感謝と謝礼とで、遠慮するのが、人の道です。
の年までと借地借家法第3条ではあります。同4条や同第5条には、その
更新や他に買い取り請求の権利はあります。相続は親を看取った子供が
相続をして他者は、それを感謝と謝礼とで、遠慮するのが、人の道です。
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地