教えて!住まいの先生

Q 「旧借地権上の土地に建つ家屋の相続及び贈与と権利について」 最近亡くなった親とその子供3人名義の古家の相続登記や贈与登記などは、 借地権に悪影響を与えるかどうかお願いします。 以下、現況

・土地は借地、上物は自前
・家屋共有名義人は、全4名(親、子A・B・C)
・持ち分は、親3/6、子は各1/6
・評価額は、200万程度

今後の処理予定
・親の持ち分は、全て子Aが相続。
・子B,Cの持ち分は全て 子Aに贈与又は持ち分放棄で、結果全て子A名義。

ご質問
1.このような処理が旧借地権に悪影響を与えることなく、いままで通りの
権利を有することに変わりはありませんか。
2.子B、Cは、持ち分放棄か、子Aに贈与すべきかでしょうか。
説明が下手ですが、宜しくお願いします。
質問日時: 2022/5/20 10:35:23 解決済み 解決日時: 2022/5/23 18:37:37
回答数: 2 閲覧数: 218 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/23 18:37:37
1.このような処理が旧借地権に悪影響を与えることなく、いままで通りの
権利を有することに変わりはありませんか。
☞変更ありません。

2.子B、Cは、持ち分放棄か、子Aに贈与すべきかでしょうか。
☞子B・Cについて、持分(所有権)放棄という制度はありませんので贈与しか選択肢がありません。
更に、親の持分相続について、子B・Cはその相続分放棄か、子Aに対する相続分譲渡が必要です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/23 18:37:37

多分なご回答まことにありがとうございます。
又、最後までお付き合い頂き大変感謝申し上げます。

回答

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A 回答日時: 2022/5/20 12:41:07
①、借地権利の相続は可能です。但し、借地期間は30年間または契約
の年までと借地借家法第3条ではあります。同4条や同第5条には、その
更新や他に買い取り請求の権利はあります。相続は親を看取った子供が
相続をして他者は、それを感謝と謝礼とで、遠慮するのが、人の道です。
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